東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社があると考えられますので,会社法の関連規定について,以下のとおりお知らせします。

 

会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。

東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には,そのような状況が解消され,開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば,上記規定に違反することにはならないと考えられます。

なお,議決権行使のための基準日を定める場合,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。したがって,定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に,議決権行使の基準日を定めるためには,当該基準日の2週間前までに,当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。

また,定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に,その基準日株主に剰余金の配当をするためには,当該基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議(会社法第454条第1項等)をする必要があります。