3月11日に発生した震災の後,多くの外国人留学生の方が日本から出国されていますが,急いで出国されたため,再入国許可をお取りにならずに出国された方もおられます。

 再入国許可を受けずに出国した場合,新たな査証が必要となりますが,このような方については,外務省とも協力して,特例として手続を簡略化し,極力短時間で,日本国大使館・領事館で新たな査証の発給が受けられることになりました。

 詳しくは,外務省領事サービスセンター査証班(電話03-5501-8431),又は,最寄りの日本国大使館・領事館にお問合せください。

 ※この取扱いは,平成23年8月31日で終了しました。