平成23年5月13日

法務省民事局    

 この度の東日本大震災により被災された皆様に,心からお見舞い申し上げます。
 平成23年5月13日に「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令」が公布・施行され,登記事項証明書等の交付請求(オンライン交付請求は除く。)に関する手数料を免除する次の特例が設けられましたので,その概要をお知らせします。詳細は最寄りの法務局にお尋ねください。

1 登記手数料が免除される方

・東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた方

・東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた方

2 登記手数料の免除の対象となる不動産・船舶

 ・東日本大震災により被害を受けた建物(被災建物)
 ・被災建物の敷地
 ・被災建物に代わるものとして新築又は取得した建物(被災代替建物)
  ※被災建物の敷地に新築する場合のほか,他の土地に新築又は取得した場合を含みます。
 ・被災代替建物の敷地
 ・東日本大震災により被害を受けた船舶(被災船舶)
 ・被災船舶に代わるものとして建造又は取得した船舶(被災代替船舶)

3 登記手数料の免除の対象となる証明書等(オンライン交付請求の場合を除く。)

 ・登記事項証明書

 ・地図,建物所在図,地図に準ずる図面の全部又は一部の写し

 ・土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面,各階平面図の全部又は一部の写し

4 登記手数料の免除を受けるために提示が必要な書面

不動産等の種類 提示が必要な書類

被災建物とその敷地

被災代替建物とその敷地

(1)り災証明書や被災証明書など(申請者の所有又は賃借する建物が東日本大震災により被害を受けたことについての市町村長の証明書)

(2)被害を受けた建物の所有者又は賃借人の相続人が請求する場合には,戸籍謄本など

被災船舶

被災代替船舶

(1)以下のいずれかに該当する書面

・船舶登録事項証明書(抹消)

・漁船原簿謄本(抹消)

・海難証明

・り災証明書や被災証明書など
(2)被害を受けた船舶の所有者又は賃借人の相続人が請求する場合には,戸籍の謄本など

5 登記手数料の免除を受けることができる期間

 平成33年3月31日まで。
 ただし,被災代替建物とその敷地,被災代替船舶については,被災者等が被災代替建物,船舶の登記名義人となった日から1年間に限ります。