平成23年11月2日

 今般,タイにおいて発生した大規模な洪水により,日系企業の工場が水没し,同地域における工場の操業が不可能となるなど,日系企業の活動は深刻な影響を受けています。

 このような状況を踏まえ,既に発表されておりますとおり,政府として,緊急的一時的措置として,浸水等により操業できなくなっている日系企業の工場で勤務しているタイ人従業員を,一定の要件の下に,我が国に受け入れ,その就労を認めることとしました。

 その受入れの要件や手続について,以下のとおりご案内します。

1 対象となる方

(1)  タイに工場を有する日系企業に雇用されているタイ人であって,勤務していた工場が洪水により操業できなくなったことにより,雇用されているタイにある日系企業(以下「在タイ日系企業」といいます。)に在籍したまま,当該在タイ日系企業の親会社等の関係にある本邦の企業(以下「親会社等」といいます。)との契約に基づいて,当該タイの工場での作業と同一又は類似の作業に従事する方が対象となります(以下対象となる方を「タイ人従業員」といいます。)。

(2)  今回の受入れに当たっては,次の条件を満たすことが必要です。

       ア 親会社等が確実な帰国担保措置を執っていること。

イ 我が国の税,社会保障及び労働関係法令を遵守すること。

ウ 配偶者等の家族帯同は行わないこと。

エ 親会社等は当該タイ人従業員の日本での就労条件や,住居の確保に十分配慮し,問題が起きないようにすること。

オ 滞在期間は6月とすること。

カ 日本における就労が困難となった場合は,特定活動として指定する在留活動が行えないこととなることから,帰国させること。

キ 親会社等が日本国内において同様の業務に従事する者を過去3年以内に,大量(1月以内の期間に30人以上)に非自発的離職(解雇等)させていないこと。

ク 親会社等が日本国内において,タイ国からの労働者受入れ1年以内に,同様の業務に従事する者を解雇しないことを約束すること。

(3)   我が国や外国の法令に違反して1年以上の刑を受けたことがある方,我が国から退去強制されて一定期間を経過していないなど,出入国管理及び難民認定法第5条第1項に規定する「上陸拒否事由」に該当する方は入国が認められません。

    また,過去の我が国における活動に問題が認められる方についても,入国が認められないことがあります。

2 手続の流れについて

(1)  今回の措置は,外国人受入れの特例的な措置として法務大臣が上陸特別許可を行うことによりタイ人従業員の上陸を認めるものであり,「在留資格認定証明書」の手続の対象にはなりません。

(2)   以下の事前相談の手順は,来日して上陸許可を受けるために必ず必要となるものではありませんが,タイ人従業員の方が,極力円滑に入国できるようにするため,査証申請に先立って,日本国内の地方入国管理局において事前相談を受け付けます。

3 事前相談の受付

(1)  地方入国管理局においては,管内に所在する親会社等の職員の方から,タイ人従業員に係る入国のための事前相談を受け付けます。事前相談に際しては,社員証等の身分の分かるものをご提示ください。

(2)事前相談に必要な書類は次のとおりです。

ア 相談申込票(別添参考書式1)

イ 来日希望者一覧(別添参考書式2)

ウ 受入れ要件に適合していることの説明書(別添参考書式3)

エ 在タイ日系企業と親会社等との資本関係が分かる資料

オ 在タイ日系企業の在籍出向辞令の写し

カ 労働基準法第15条及び同法施行規則第5条に規定する労働条件を明示した親会社等の作成した本邦での就労に関する雇用契約書の写し(厚生労働省ホームページの雇用契約書の写し参照。地方入国管理局における事前相談の段階では,タイ人従業員の署名はなくても差し支えありません。その場合,査証申請時には署名のあるものを提出していただくことになります。)(雇用契約書を作成しない場合は,労働条件を明示した書面(別添参考書式4)を地方入国管理局に提出してください。この場合も,査証申請時にはタイ人従業員が雇用条件を理解したことを証する署名のあるものを提出していただくことになります。)。なお,在タイ日系企業に雇用されていることが受入れの前提となっていますので,上陸時に雇用が継続していること,及び期限付の雇用の場合は決定された在留期間中に雇用期間の終期が到来しないことが必要です。 

キ その他

(ア)事前相談の結果をお知らせする「案内書」(下記4(1)参照)の郵送を希望する場合は,返信用封筒に送付先を記載し,A4用紙1枚と「来日希望者一覧」を送付する重量分の郵便切手を貼付した上で,上記資料とともに提出願います。

(イ)上記1(2)のアからクまでの条件に適合することに関し,事前相談の受付け後,他の資料の提出をお願いすることがあります。

(3)事前相談受付開始日

受付は11月4日(金)から開始します。

(4)提出書類の記載に当たってご留意願いたい事項

      各書式に記載していますので,ご確認願います。

4 事前相談後の手続

(1)案内書の交付

事前相談の結果について,地方入国管理局から,「案内書」を交付します。同案内書には提出された来日希望者一覧を添付します。

(2)査証(ビザ)の取得

案内書の交付を受けた後,在外公館において査証申請を行ってください。申請に当たって必要な書類等は,「案内書」に記載します。

(3)入国予定日等の連絡

    査証を取得後,入国予定日,到着予定空港及び便名が確定次第,案内書の交付を受けた地方入国管理局にこれらの情報をご連絡ください。このご連絡がないと,上陸手続が円滑に進まない場合があります。

(4)上陸手続

        到着した空港では,「上陸特別許可」の手続が必要になりますので,口頭審理を受けて頂く等の必要があり,通常の手続より若干時間を要します。

(5)外国人登録

我が国に90日を超えて在留する外国の方は,市区町村の役場において,外国人登録を受ける必要がありますので,入国後90日以内に同手続を行ってください。

5 その他

(1) 今回の措置により入国した方については,目的の異なる他の在留資格への変更等は認められませんので,責任をもって所定の期間内に帰国するよう願います。

(2) 事前相談を受け付ける地方入国管理局の窓口は以下のとおりです(所在地及び連絡先は,入国管理局ホームページをご覧ください。)。

札幌入国管理局審査部門

仙台入国管理局審査部門

東京入国管理局就労審査部門

名古屋入国管理局就労審査部門

大阪入国管理局就労・永住審査部門

広島入国管理局入国・在留審査部門

高松入国管理局審査部門

福岡入国管理局入国・在留審査部門

(3) タイ人従業員の日本国内での就労について,「雇用契約書の雛形」並びに労働関係法令及び社会保障関係法令について等の注意事項が厚生労働省のホームページにありますので,ご参照ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。