平成24年7月20日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
競争の導入による公共サービスに改革に関する法律(平成18年法律第51号,以下「法」といいます。)に基づき実施していた「外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務」及び「入国・在留手続の窓口業務」に係る委託契約について,下記のとおり契約を解除しましたので,お知らせします。
なお,契約解除後のこれら業務については,新たな受託事業者が決定するまでの間,国において実施しますので,該当する地方入国管理局・支局におけるインフォメーションセンター及び入国・在留手続の窓口における取扱業務に変更はありません。
なお,契約解除後のこれら業務については,新たな受託事業者が決定するまでの間,国において実施しますので,該当する地方入国管理局・支局におけるインフォメーションセンター及び入国・在留手続の窓口における取扱業務に変更はありません。
1 契約解除した受託事業者
本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
商号:アイエーカンパニー合資会社
商号:アイエーカンパニー合資会社
2 解除した契約
(1)次の地方入国管理局・支局の平成22年度外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務委託契約
ア 東京入国管理局(平成22年12月27日契約)
イ 東京入国管理局横浜支局(平成22年12月28日契約)
ウ 大阪入国管理局(平成23年1月7日契約)
(2)次の地方入国管理局・支局の平成22年度入国・在留手続の窓口業務委託契約
ア 東京入国管理局(平成22年12月27日契約)
イ 東京入国管理局横浜支局(平成22年12月27日契約)
ア 東京入国管理局(平成22年12月27日契約)
イ 東京入国管理局横浜支局(平成22年12月28日契約)
ウ 大阪入国管理局(平成23年1月7日契約)
(2)次の地方入国管理局・支局の平成22年度入国・在留手続の窓口業務委託契約
ア 東京入国管理局(平成22年12月27日契約)
イ 東京入国管理局横浜支局(平成22年12月27日契約)
3 解除する契約期間
平成24年7月1日から平成26年3月31日まで
4 契約解除の理由
受託事業者から平成24年7月1日以降の契約履行が困難であるとの申し出があり,同月2日以降,同事業者による委託業務が実施されておらず,また,今後も実施することができないことが明らかであることから,上記2の各委託契約書の契約解除に係る規定(法第22条第1項第1号ニと同様の規定)に基づき,上記2の各委託契約を上記3の期間について解除しました。