報道発表資料
平成25年3月19日
法務省入国管理局
  平成24年に我が国において難民認定申請を行った者は2,545人であり,前年に比べ678人(約36%)増加しました。また,難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は1,738人であり,前年に比べ19人増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。
  難民として認定した者は18人(うち13人は異議申立手続における認定者),難民として認定しなかった者は,難民認定申請(一次審査)で2,083人,異議申立てで790人,難民とは認定しなかったものの,人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は112人であり,両者を合わせた数(庇護数)は130人でした。

1 難民認定申請数及び異議申立数
(1)  難民認定申請数
ア 難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は2,545人であり,前年に比べ678人(約36%)増加しました
      (別表1-(1)参照)。
イ 申請者の国籍は,50か国にわたり,主な国籍は,トルコ423人,ミャンマー      368人,ネパール320人,
  パキスタン298人,スリランカ255人,バングラデシュ169人,インド125人,ナイジェリア118人,ガーナ104人,
  カメルーン58人となっています(別表1-(3)参照)。
ウ 申請者の申請時における在留状況は,正規在留者が1,777人(申請者全体の約70%)で,不正規在留者が
  768人(同約30%)となっています(別表2-(1)参照)。
      なお,不正規在留者のうち,収容令書又は退去強制令書が発付された後に申請を行った者は586人(約76%)
  となっています。 
エ 申請者全体の約23%に当たる573人が,過去に難民認定申請を行ったことがあり,このうち正規在留者は279人
  (うち,難民認定申請中であることを理由に付与された在留資格「特定活動」を有する者が約91%),不正規在留者は
  294人(うち,既に退去強制令書の発付を受けている者が約83%)となっています。           
(2) 異議申立数
ア 難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者(以下「異議申立者」という。)は1,738人であり,
  前年に比べ19人増加しました(別表1-(2)参照)。
イ 異議申立者の国籍は,47か国にわたり,主な国籍は,トルコ296人,ミャンマー272人,ネパール257人,
  スリランカ206人,パキスタン197人,バングラデシュ131人,インド77人,カメルーン62人,ナイジェリア49人,
  イラン37人となっています(別表1-(4)参照)。

2 処理の状況
(1) 難民認定申請(一次審査)
ア 難民認定申請の処理数は2,198人であり,前年に比べ79人増加しました。その内訳は,難民と認定した者
  (以下「認定者」という。)5人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)2,083人,申請を取り下げた者等
  110人です。
イ 不認定者の主な国籍は,ミャンマー337人,トルコ334人,ネパール303人,パキスタン247人,スリランカ210人,
  バングラデシュ154人,インド96人,ナイジェリア75人,カメルーン66人,イラン49人となっています。                             
(2) 異議申立て
      異議申立ての処理数は996人であり,前年に比べ116人(約13%)増加しました。その内訳は,
  異議の申立てに理由があるとされた者(認定者)13人,理由がないとされた者(不認定者)790人,
  異議申立てを取り下げた者等193人です。
      なお,法務大臣は,異議申立てに対する決定に当たって,難民審査参与員の意見を聴かなければならないとされて
  います(出入国管理及び難民認定法第61条の2の9)。過去に法務大臣が難民審査参与員の意見(意見が分かれた
  ものについては多数意見)と異なる決定をした例はありません。

3 庇護数
    難民と認定しなかったものの,人道上の配慮を理由に在留を認めた者(以下「その他の庇護者」という。)は112人です。
    認定者18人にその他の庇護者112人を加えた130人が,我が国が実質的に庇護を与えた者(庇護数)です(別表3参照)。
    なお,認定者の国籍は,ミャンマーほか3か国で,認定者数はミャンマー15人ほか  3人となっています。
    また,庇護を与えた者の国籍は,16か国にわたり,うちミャンマーが89人で全体の約68%を占めています。   

4 仮滞在許可制度の運用状況
    仮滞在許可(注1)者は74人で,前年に比べ3人増加しました。
    仮滞在の許可の可否を判断した人数は701人で,許可対象とならなかった者について,その理由の主なものは,
    ・本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から6か月を経過した後に難民認定申請をしたこと…410人
    ・既に退去強制令書の発付を受けていたこと…320人
  となっています(注2)。
  (注1) 「仮滞在許可」とは,不法滞在中の難民認定申請者の法的地位の安定化を速やかに図ることを目的として,これら不法滞在者から難民認定申請があった場合に,出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項に定める要件に該当する場合を除き,その者に仮に本邦に滞在することを許可する制度です。
  (注2)1人の申請者について許可しなかった理由が複数ある場合は,そのすべてを計上しています。

5 難民認定申請における主な申立て
(1) 認定者の主な申立て(注3)
    ・本国において,反政府団体のメンバーとして反政府活動を行ったところ,本国政府から逮捕され,尋問や拷問を受けた
    ・本邦において,反政府団体のメンバーとして積極的かつ継続的に反政府活動を行っている
  (注3)認定事例については別紙を参照してください。
(2) 不認定者の主な申立て(注4)
        ・対立政党の構成員等から危害を加えられるおそれ(約19%)
    ・反政府団体やテロ組織,犯罪組織等から危害を加えられるおそれ(約17%)
    ・相続問題や借金取立てなどの私人間の争いや生活苦などの個人的事情(約17%)
    ・過去に難民不認定処分を受けた申請における申立てと同様の申立て(約15%)
  (注4)平成24年下半期分(約1,200件)について分析したものです。

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