平成26年7月2日
 最近,悪質な業者が「法務省共済組合認可法人」の名をかたり,架空債権(架空請求)を前提とした和解を持ちかけるという相談が寄せられています。

 その内容は,使用する携帯端末に発生した利用料金が長期滞納状態にあるため,コンテンツの運営会社が民事裁判手続をとったが,同会社らの委託を受けた業者が和解のために相談に乗るので,問い合わせをしてほしいというものです。
 
 「法務省共済組合」に認可法人は存在せず,また,「法務省共済組合」の所管法人も存在しません。

 不審な連絡があった場合には,法務省共済組合を所管する法務省大臣官房厚生管理官に事実関係を御確認いただくとともに,お近くの警察署に情報を提供いただくようお願いいたします。