報道発表資料
平成27年5月29日

 本年6月1日,新少年院法及び少年鑑別所法が施行されます。

 現行の旧少年院法は,昭和24年に施行されて以来,抜本的な見直しがなされておらず,在院者・在所者の権利義務関係や職員の権限が明確でないなどの不十分な点があったことから,これを全面的に改正し,少年院・少年鑑別所の機能を十分に発揮できるような法的基盤整備を図ったものです。

 新たな法律のポイントは以下のとおりです。
 ・ 少年鑑別所について独立した法律を制定
 ・ 再非行防止に向けた取組の充実
  (矯正教育の基本的制度の法定化,社会復帰支援の実施,少年鑑別所の機能の強化)
 ・ 適切な処遇の実施
   (少年の権利義務関係・職員の権限の明確化,保健衛生・医療の充実,不服申立制度の整備)
 ・ 社会に開かれた施設運営の推進
  (施設運営の透明性の確保)

 

 概要については別紙のとおりです。

 【別紙1】院法・鑑法の概要[PDF]

 【別紙2】新法について[PDF]

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この記事に関する問い合わせ先

法務省矯正局少年矯正課
電話 03-3580-4111(代表)
   03-3592-6860(ダイヤルイン)