報道発表資料
平成27年11月25日
法務省人権擁護局
 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,その抑止を図ることを目的として,平成18年6月から,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(以下「北朝鮮人権法」という。)が施行されています。北朝鮮人権法では,国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに,毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。
 また,北朝鮮人権法の趣旨等を踏まえ,「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第7条に基づく「人権教育及び人権啓発に関する基本計画」が,平成23年4月に一部変更され,同基本計画に掲げる個別の人権課題の中に「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されています。
 北朝鮮人権法第4条第3項で,「国及び地方公共団体は,北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。」と規定されていることから,拉致問題対策本部との協力の下,同週間を中心に下記の要領により各種啓発活動を実施します。
名   称   平成27年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間

期   間   平成27年12月10日(木)から16日(水)までの1週間

強調事項        北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

活動内容    
(1) 周知ポスターの掲出
(2) シンポジウムの実施
(3) 交通広告(車内広告)による啓発
(4) インターネットサイトのバナー広告による啓発
(5) 新聞広告による啓発
(6) その他北朝鮮人権侵害問題啓発週間にふさわしい行事
 講演会,映画会等,又はそれらを総合した地域的イベントその他行事の開催

 

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