平成30年12月5日
農林水産省
経済産業省
国土交通省

農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」に基づき、木材関連事業者の登録を行う「登録実施機関」について追加登録を行いましたので、公表します。

1.趣旨

昨年5月20日に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」では、木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができるとされています。
主務省(農林水産省、経済産業省、国土交通省)では、昨年9月より、登録実施機関の登録に関する公募を行い、同年10月に5機関の登録を行いました。引き続き公募を行っていたところ、1機関から登録申請があり、審査を行った結果、平成30年11月27日に、以下の登録実施機関を追加登録いたしましたので、公表します。
登録実施機関の業務開始日、木材関連事業者の登録方法等については、当該機関にお問い合わせください。

2.登録実施機関(追加)

一般社団法人  北海道林産物検査会

当該機関の詳細については、添付資料を御覧ください。

3.参考

平成29年10月27日付プレスリリース「クリーンウッド法における登録実施機関の登録について」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/171027.html

<添付資料>
登録実施機関一覧表(平成30年11月27日追加)(PDF : 109KB)

お問合せ先

林野庁林政部木材利用課
担当者:合法伐採木材利用推進班  松山、長久、吉田
代表:03-3502-8111(内線6038)
ダイヤルイン:03-6744-2496
FAX番号:03-3502-0305