2018年12月5日

農林水産省、国土交通省 同時発表

農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」に基づき、木材関連事業者の登録を行う「登録実施機関」を、下記の通り登録しましたので、公表します。

1.趣旨

昨年5月20日に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」において、木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができるとされています。

主務省(農林水産省、経済産業省、国土交通省)では、昨年9月より登録実施機関の登録に関する公募を行い、同年10月に5機関の登録を行いました。引き続き公募を行っていたところ、1機関から登録申請があり、審査を行った結果、平成30年11月27日に下記の者を登録いたしましたので公表します。
登録実施機関の業務開始日、木材関連事業者の登録方法等については、当該機関にお問い合わせください。

2.登録を行った登録実施機関(追加)

一般社団法人 北海道林産物検査会

詳細については、以下の資料を御覧ください。
 

【農林水産省林野庁担当】 制度全般の問い合わせ

林野庁 林政部 木材利用課 合法伐採木材利用推進担当 松山、長久、吉田
代表:03-3502-8111(内線6038)、ダイヤルイン:03-6744-2496、FAX番号:03-3502-0305

担当

製造産業局生活製品課長 杉浦
担当者:松田、今福
電話:03-3501-1511(内線 3761~3764)
03-3501-9255(直通)