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1 本6日,東京において,日米両政府間で,「重大な犯罪を防止し,及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(PDF)」(日・米重大犯罪防止対処協定:平成26年2月7日署名)の効力発生のために必要なそれぞれの内部手続を完了した旨を相互に通知する外交上の公文の交換を行いました。これにより,この協定は,同協定第15条1の規定に基づき,明年1月5日に効力を生ずることになります。
2 日・米重大犯罪防止対処協定の締結は,日米間のビザ免除制度の下で安全な国際渡航を一層容易にしつつ,日米両国の国民の安全を強化するため,テロなどの重大な犯罪に係る情報を迅速に交換する枠組みを設定するものです。この協定を締結することにより,日米両国国民の円滑な渡航とテロを含む重大な犯罪の防止等における日米間の協力が一層推進されることが期待されます。
[参考1]日・米重大犯罪防止対処協定第15条1
この協定は,両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの内部手続を完了した旨を相互に通知する外交上の公文を交換した日の後30日目の日に効力を生ずる。[参考2]協定の署名から発効に至るまでの経緯
平成26年 2月 7日 署名(於:東京) 6月 4日 国会承認 平成30年 2月 7日 署名(於:東京) 12月 6日 外交上の公文の交換(於:東京) 平成31年 1月 5日 効力発生予定