表紙画像「外国法事務弁護士承認・指定申請手続の案内について」

 我が国と外国の法域との国境を越えた法律サービスの発展・向上を目指して
 
   “外国法事務弁護士/Gaikokuho-Jimu-Bengoshi”の手続にようこそ。

~ 手続の詳細については「外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引」をご覧下さい。 ~

【目次】

第1 外国の弁護士となる資格を有する方が我が国で活動するためには


説明画像「外国法事務弁護士が行うことのできる法律事務」

 我が国においては、原則として、日本の弁護士又は弁護士法人以外の方が、報酬を得る目的で法律事務の取扱いを業とすることが禁止されています(弁護士法第72条)。この原則は、外国の弁護士となる資格を有する方にも適用されます。

 したがって、たとえ外国の弁護士であっても、我が国において、報酬を得る目的で法律事務の取扱いを業とすることはできません。  もっとも、外国の弁護士であっても、「外国法事務弁護士」として活動する場合には、一定の外国法に関する法律事務を取り扱うことが認められています。

 この「外国法事務弁護士」となるためには、(1)外国法事務弁護士となる資格について法務大臣の承認を受け、(2)日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿への登録を受ける必要があります。

《 手引本文 及び 参考資料4 「外国法事務弁護士の概要と職務の範囲」 参照 》

“外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引”


説明画像「外国法事務弁護士制度の概要」

 
 「外国法事務弁護士 承認・指定申請の手引」は、外国法事務弁護士に関する諸手続を利用される方々の便宜に資するよう、これまでの実務の例を紹介しながら、申請に必要となる書類の作成要領等を中心として、手続利用上の留意点を説明するものです。

 外国法事務弁護士制度をより一層適正に運営していくためにも、手引が大いに活用されることを期待しています。皆様の御理解、御協力をお願いいたします。

第2 外国法事務弁護士となる資格の承認


画像「承認を受けるための基準」

 外国法事務弁護士となる資格の承認を受けるためには、一定の基準に適合することが求められています。

 (1)具体的にどのような基準に適合することが求められているのかということや、(2)この基準に適合しているかどうかを審査するためにどのような手続をとることが求められているのかについては、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(一般的に外弁法と略称されていますので、以下「外弁法」といいます。)及び「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則」(以下「規則」といいます。)に定められています。

 この外国法事務弁護士となる資格の承認を受けたいと希望される方においては、承認手続を利用するために、承認の申請をしていただく必要があります。

《 手引本文、 参考資料5  「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」 及び 参考資料6 「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則」 参照 》

承認申請書及び承認申請書に添付する書類


画像「承認申請・予備審査申出に関する提出書類一覧」

 承認の申請をする方法については、外弁法及び施行規則において詳細なルールが定められており、申請者において、承認申請書のほか、承認を受けるための基準に適合していることを証明する添付資料を提出していただく必要があります。

《 手引本文、 参考資料1 「準備する添付資料についての解説」 及び 参考資料2 「承認申請に関する参考事例(申請書類の参考例)」 参照 》

第3 承認の前提となった外国弁護士となる資格を取得した外国以外の特定の外国の法に関する法律事務を取り扱うためには


画像「指定申請・予備審査申出に関する提出書類の一覧」

 外国法事務弁護士は、原則として、その資格の承認を受ける前提となった外国弁護士となる資格を取得した外国の法(「原資格国法」といいます。)に関する法律事務を取り扱うことのみが許されており、それ以外の外国の法に関する法律事務を取り扱うことが禁止されています。

 例えば、ニューヨーク州の外国弁護士となる資格を有する方が、その資格を前提として外国法事務弁護士となった場合には、原則として、ニューヨーク州の法に関する法律事務を取り扱うことのみが許されています。  この原資格国以外の特定の外国の法(「特定外国法」といいます。)に関する法律事務を取り扱いたい場合には、(1)その特定外国法について法務大臣の指定を受け、(2)日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に指定法の付記を受ける必要があります。

 この特定外国法の指定を受けるためには、外国法事務弁護士が一定の条件を満たすことが求められています。(1)具体的にどのような条件を満たすことが求められているのかということや、(2)この条件を満たしているかどうかを審査するためにどのような手続をとることが求められているのかについても、外弁法及び施行規則に定められています。

 この特定外国法の指定を受けたいと希望される方においては、指定手続を利用するために、指定の申請をしていただく必要があります。

 指定の申請をする方法についても、外弁法及び施行規則において詳細なルールが定められており、指定の申請者において、指定申請書のほか、指定を受けるための条件を満たしていることを証する添付資料を提出していただく必要があります。

《 手引本文、 参考資料1 「準備する添付資料についての解説」 及び 参考資料2 「承認申請に関する参考事例(申請書類の参考例)」 参照 》

第4 法務省への届出・報告


画像「届出書(承認関係)」

 外国の弁護士となる資格を有する方が、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に登録を受けて外国法事務弁護士となった後は、日本弁護士連合会及び弁護士会の外国特別会員として、これらの機関の監督を受けることになります。外国法事務弁護士として活動をするに当たっては、外弁法のほか、これらの機関の会則・会規等に定められたルールを遵守しなければなりません。

 また、外国法事務弁護士となる資格の承認及び原資格国以外の特定の外国の法の指定については、いずれも法務大臣によってされることから、外国法事務弁護士となった後に、承認又は指定の前提となった事情に変更があった場合には、その旨を法務大臣に届け出ていただく必要があります。

 さらに、外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた方は、その承認を受けた日から起算して2年ごとに、所定の書類を法務大臣に提出していただく必要があります(法務省では、「二年次報告」と呼んでいます。)。  これらの手続等については、外弁法及び施行規則において詳細なルールが定められています。

《 手引本文 及び 参考資料3 「届出・報告義務」 参照 》


画像「報告書(承認及び指定関係)」

第5 手続の流れ

手続の流れ


説明画像「外国法事務弁護士に係る手続の流れ」

  申請手続の流れについて掲載します。ご参考にしてください。

この記事に関する問い合わせ先

○連絡・相談先  

   法務省大臣官房司法法制部審査監督課外国法事務弁護士係

   東京都千代田区霞が関1-1-1 03-3580-4111(内線2374)
   法務省 15階 1515号室