報道発表資料
平成28年9月27日
平成28年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,6,924人で,その国籍・地域は87か国・地域です。そのうち,不法就労事実が認められた者は,4,711人です。
また,平成28年上半期中に退去強制令書により送還された者は,3,476人です。
また,平成28年上半期中に退去強制令書により送還された者は,3,476人です。
1 平成28年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,6,924人です(前
年同時期比1,161人増。)。
そのうち,出国命令制度の対象となった者は,2,240人です。
2 全国で実施した摘発の箇所数は,1,223か所です(前年同時期比46か所増。)。
3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は5,671人,不法入国者は350人です。
4 退去強制手続を執った外国人の国籍・地域は87か国・地域であり,中国(香港・その他を除く。)が最も多く,2,220
人で全体の32.1パーセントを占めています。
5 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は4,711人で,全体の68.0パーセントを占め
ています。
不法就労場所の都道府県別では,茨城県が1,037人で最多となっています。
6 平成28年上半期中に退去強制令書により送還された者は,3,476人です。
年同時期比1,161人増。)。
そのうち,出国命令制度の対象となった者は,2,240人です。
2 全国で実施した摘発の箇所数は,1,223か所です(前年同時期比46か所増。)。
3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は5,671人,不法入国者は350人です。
4 退去強制手続を執った外国人の国籍・地域は87か国・地域であり,中国(香港・その他を除く。)が最も多く,2,220
人で全体の32.1パーセントを占めています。
5 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は4,711人で,全体の68.0パーセントを占め
ています。
不法就労場所の都道府県別では,茨城県が1,037人で最多となっています。
6 平成28年上半期中に退去強制令書により送還された者は,3,476人です。
- 平成28年上半期における入管法違反事件について[PDF:518KB]
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