平成30年11月30日
農林水産省


本日、平成30年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令が、閣議で決定されました。

1.政令の概要

平成30年8月20日から9月5日までの間の台風第19号、台風第20号、台風第21号による暴風雨及び豪雨により、全国各地に甚大な被害がもたらされました。今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)」に基づき、「平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害」を激甚災害として指定した政令に、適用すべき措置として、「森林災害復旧事業に対する補助」を追加するものです。

2.追加する適用すべき措置の概要

森林災害復旧事業に対する補助(激甚災害法第11条の2)(平成30年政令第288号の一部改正)

大阪府高槻市を対象に、大阪府等が行う森林災害復旧事業に要する経費を国が大阪府に補助します。(大阪府が行う場合:国2分の1、大阪府以外のものが行う場合:国2分の1、大阪府6分の1)
※森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合等が当該激甚災害を受けた森林を復旧するために行う樹木の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であって政令で定める基準に該当するものをいいます。

3.今後の予定

平成30年12月5日(水曜日)公布・施行(予定)

(参考)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。
その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

平成30年9月28日付けプレスリリース「平成30年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害の指定について」
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/180928.html

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