平成30年9月5日
水産庁

水産庁は、本日、全国的な水産物の流通拠点である博多漁港において、水産物の高度な衛生管理を実現するための基本的な考え方や講ずる措置等を規定した「高度衛生管理基本計画」(平成27年度策定)を変更しました。

1.概要

博多漁港は、産地市場機能と消費地市場機能を併せ持った漁港であり、市場としては全国でトップクラスの取扱金額を維持しています。博多地区としては、平成27年度に陸揚岸壁及びその背後の荷さばき所を対象にして「高度衛生管理基本計画」を策定しました。しかしながら、本計画書策定後に、まき網漁業の陸揚形態が変わり、博多漁港への陸送量が増加する見込みとなったことから、これらに対応するため、荷さばき所の構造を見直し、より一層の効率的な衛生管理体制の構築を目指すこととしました。

2.国が目指す高度衛生管理とは

本計画における「高度衛生管理」とは、取り扱われる水産物について、総合的な衛生管理体制の確立を目指すものです。具体的には、陸揚げから荷さばき、出荷に至る各工程において、生物的、化学的、物理的危害を分析・特定の上、危害要因を取り除くためのハード及びソフト対策を講じるとともに、取組の持続性を確保するための定期的な調査・点検の実施及び記録の維持管理と要請に応じた情報提供を可能とする体制を構築します。
(参考)「高度衛生管理基本計画」について
全国有数の水産物の流通拠点である特定第3種漁港の重要性に鑑み、国が地元関係者と十分に調整の上、国が目指す高度衛生管理を導入するための計画です。国としては、当該計画を策定した特定第3種漁港において、重点的な支援を行います。
(注)特定第3種漁港とは、漁港漁場整備法第5条及び第19条の3の規定に基づく漁港の種類の1つであり、水産業の振興上、特に重要であるとして政令で定めたものです。
 
<添付資料>
博多地区における高度衛生管理基本計画の概要
博多地区 高度衛生管理基本計画

お問合せ先

漁港漁場整備部 計画課

担当者:中村(克)、掛水、白谷
代表:03-3502-8111(内線6843)
ダイヤルイン:03-6744-2387
FAX番号:03-3581-0326