平成30年9月13日
水産庁


水産庁は、本日、全国的な水産物の流通拠点である銚子漁港において、水産物の高度な衛生管理を実現するための基本的な考え方や講ずる措置等を規定した「高度衛生管理基本計画」(平成24年度策定)を変更しました。

1.概要

銚子地区は、鮮魚や冷凍水産物、加工品の流通拠点としての重要な役割を担い、平成23年から7年連続で水揚量全国第一位となるなど、我が国屈指の水産物流通拠点となっています。銚子地区では、平成24年度に「高度衛生管理基本計画」を策定し、マグロ類を取り扱う荷さばき所(第一卸売市場)において、まず高度な衛生管理を導入したところです。今後、漁港全体における高度な衛生管理を実現するため、「高度衛生管理基本計画」に残りの荷さばき所(第三卸売市場)やその前面陸揚岸壁等を高度衛生管理エリアに追加し、より一層の水産物流通機能の強化を目指すこととしました。

2.国が目指す高度衛生管理とは

本計画における「高度衛生管理」とは、取り扱われる水産物について、総合的な衛生管理体制の確立を目指すものです。具体的には、陸揚げから荷さばき、出荷に至る各工程において、生物的、化学的、物理的危害を分析・特定の上、危害要因を取り除くためのハード及びソフト対策を講じるとともに、取組の持続性を確保するための定期的な調査・点検の実施及び記録の維持管理と要請に応じた情報提供を可能とする体制を構築します。
(参考)「高度衛生管理基本計画」について
全国有数の水産物の流通拠点である特定第3種漁港の重要性に鑑み、国が地元関係者と十分に調整の上、国が目指す高度衛生管理を導入するための計画です。国としては、当該計画を策定した特定第3種漁港において、重点的な支援を行います。
(注)特定第3種漁港とは、漁港漁場整備法第5条及び第19条の3の規定に基づく漁港の種類の1つであり、水産業の振興上、特に重要であるとして政令で定めたものです。

<添付資料>
銚子地区における高度衛生管理基本計画の概要
銚子地区 高度衛生管理基本計画書

お問合せ先

漁港漁場整備部 計画課

担当者:中村(克)、薄衣、白谷
代表:03-3502-8111(内線6843)
ダイヤルイン:03-6744-2387
FAX番号:03-3581-0326