平成30年2月27日

1 「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会」の議論のとりまとめ

2 背景

 我が国においては,取引主体が株式会社であることにより取引相手等に対する信用が高まることが多いが,その信用が悪用され,消費者詐欺犯罪,詐欺的投資勧誘や資金洗浄等の犯行ツールとして,株式会社が本来の行為者の隠れ蓑として使用されることが少なくない。株式会社の実質的支配者を把握し,株式会社の不正使用を防止するための取組を行うことは,これらの被害防止に資するものと考えられる。
 また,国際的にも,法人の実質的支配者を把握し,法人の不正使用を防止するための取組を行うことは,特に資金洗浄・テロ資金対策の観点から必要性が高まっている。我が国については,2019年から2020年にかけて,FATF(金融活動作業部会)第4次対日相互審査が実施予定であり,その審査項目の一つである,法人の実質的支配者情報の把握及びその情報への権限ある当局によるアクセスの確保について,積極的な取組が期待されている。
 なお,FATFでは,法人の実質的支配者を効果的に把握し,その情報に当局がアクセスするための方策について研究が進められているところ,公証人が会社の設立手続に関与する法制において,実質的支配者把握のために公証人が果たし得る役割に注目が集まっている。

3 株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会の概要

 以上の背景を踏まえ,株式会社の設立に公証人が関与する法制度を有する我が国において,株式会社の不正使用防止のための公証人の活用について検討を行うことは有益であると考えられたことから,商法及び民法の学者,弁護士,司法書士の有識者による本研究会が法務省民事局長によって立ち上げられ,財務省及び消費者庁からもオブザーバー参加を得て会合が行われた。

4 株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会参加有識者名簿

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