法務省入国管理局
・難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は65人。その内訳は,難民認定者が20人,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者が45人。
1 難民認定申請(一次審査)
(1) 難民認定申請数
難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は19,629人であり,前年に比べ8,728人(約80%)増加しました。
このうち,約8%に当たる1,563人が,過去にも難民認定申請を行ったことのある複数回申請者(以下,「複数回申請者」という。)となっています。
申請者の国籍は82か国にわたり,主な国籍はフィリピン,ベトナム,スリランカ,インドネシア,ネパールとなっています。
(2) 処理の状況
難民認定申請の処理数は11,367人であり,前年に比べ3,174人(約39%)増加しました。
その内訳は,難民として認定した者(以下「認定者」という。)19人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)9,736人,申請を取り下げた者等が1,612人となっています。
2 不服申立て
(1) 不服申立数
難民の認定をしない処分に対して不服申立てを行った外国人(以下「不服申立者」という。)は8,530人であり,前年に比べ3,333人(約64%)増加しました。
不服申立者の国籍は62か国にわたり,主な国籍はベトナム,フィリピン,ネパール,インドネシア,トルコとなっています。
(2) 処理の状況
不服申立ての処理数は4,391人であり,前年に比べ1,455人(約50%)増加しました。
その内訳は,不服申立てに「理由あり」とされた者1人,「理由なし」とされた者3,084人,不服申立てを取り下げた者等が1,306人となっています。
3 難民認定及び人道配慮による在留許可者数
難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は65人となっています。
そのうち,認定者は,上記1(2)の19人と2(2)の1人を合わせた20人であり,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は45人となっています。
添付資料
- 平成29年における難民認定者数等について[PDF:560KB]
- 資料1 我が国における難民庇護の状況等[PDF:221KB]
- 資料2 難民と認定した事例等について[PDF:599KB]
- 平成30年4月26日付け正誤表[PDF:51KB]
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