平成30年9月18日
農林水産省


岐阜県内の野生いのししにおいて、家畜伝染病である豚コレラの感染が確認されたことを受け、本日、「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」を開催し、これまでの対応方針に、新たに3項目を追加いたしました。

1.対応状況

(1)9月9日、岐阜県岐阜市の養豚場で豚コレラの患畜が確認され、「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」を開催し、今後の防疫措置について対応方針を決定いたしました。
(2)9月10日、当該農場で飼養されている豚についての殺処分及びその死体の埋却を完了し、翌9月11日、汚染物品の処理や畜舎の消毒等についても完了し、当該農場での防疫措置を完了しました。
(3)9月9日以降、発生農場と同じと畜場及び共同たい肥場を利用していた13関連農場を監視し、疫学調査を継続しています。現時点で異状は確認されていません。
(4)9月14日、死亡した野生いのししから豚コレラウイルス(1例目)が確認されたことから、直ちに、消毒の徹底や野生いのしし等の侵入防止等、飼養衛生管理基準を遵守徹底するよう、岐阜県をはじめ全国の都道府県を通じて、農家に指導しています。
(5)また、岐阜県では、発生農場及び共同たい肥場の周辺10km圏内の死亡した野生いのしし及び捕獲した野生いのししの感染確認検査を重点的に実施するとともに、全国でも、死亡した野生いのししについて豚コレラ検査の実施を要請しています。
(6)9月16日にも岐阜県で、死亡した野生いのししから豚コレラの陽性反応(2例目)を確認しました。
(7)これを受けて、本日「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」を開催し、これまでの対応方針に新たな対応方針を追加いたしました。
 

2.対応方針

新たに追加した項目
(1)発生農場と関連のある13農場の監視及び野生動物の感染確認検査を徹底すること。
(2)農場の消毒や野生動物の農場への侵入防止等の飼養衛生管理基準を遵守に関する指導を徹底すること。
(3)感染経路等の究明及びまん延防止のため、あらゆる可能性を想定し調査すること。

(参考)対応方針(平成30年9月9日農林水産省豚コレラ防疫対策本部決定)
「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、以下の措置を実施する。
(1)当該農場の飼養豚の殺処分及び焼埋却、移動制限区域(発生農場から半径3km以内)の設定等の必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施。
(2)移動制限区域内の農場について、速やかに発生状況確認検査を実施。
(3)感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道に消毒ポイントを設置。
(4)県との連携の確認のため、野中農林水産大臣政務官を岐阜県に派遣。
(5)感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な防疫方針の検討を行えるようにするため、農林水産省の専門家を現地に派遣。
(6)岐阜県の殺処分・焼埋却等の防疫措置を支援するため、必要に応じ、各地の地方農政局、動物検疫所、家畜改良センター等から「緊急支援チーム」を派遣。
(7)感染経路等の究明のため、国の疫学調査チームを派遣。
(8)全都道府県に対し、本病の早期発見及び早期通報の徹底を通知。
(9)関係府省と十分連携を図るとともに、生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供に努める。

3.その他

(1)豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。 食品安全委員会の見解によれば、仮に豚コレラにかかった豚やいのししの肉等を食べても人体に影響はないとされており、正確な情報に基づいて冷静に対応していただくようお願いいたします。
(参考)食品安全委員会ホームページ
http://www.fsc.go.jp/sonota/csf/(外部リンク)
(2)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:西尾、田中
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX番号:03-3502-3385