1.  12月1日(現地時間),アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにて,安倍晋三内閣総理大臣及びマウリシオ・マクリ・アルゼンチン共和国大統領(H.E.Mr. Mauricio Macri, President of the Argentine Republic)の立会いの下,福嶌教輝駐アルゼンチン大使とホルヘ・マルセロ・フォリー・アルゼンチン共和国外務宗務大臣(H.E.Mr. Jorge Marcelo Faurie, Minister of Foreign Affairs and Cult of the Argentine Republic)との間で,「投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定」(日・アルゼンチン投資協定)の署名が行われました。
    2.  この協定は,締約国間における投資の自由化,促進及び保護を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入段階及び参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,収用の際の補償の条件,送金の自由,紛争の解決手続等)について定めるものです。
    3.  アルゼンチンは,豊富な食糧資源や鉱物・エネルギー資源等を有しており,近年,外貨取引規制の撤廃など自由開放経済政策を推進しています。この協定の締結により,我が国進出企業の自由で安定した企業活動が確保され,両国間の投資の拡大及び経済関係の更なる発展が期待されます。
    4.  この協定は,この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し,その通告のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。