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日時

2018年7月11日(水)10:00~12:00

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
池本座長代理、高委員長、樋口委員、山本委員
【説明者】
日本貸金業協会 菅沼國雄事務局長
日本貸金業協会 菅原健会員業務部長
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 遠藤清一センター長
首都圏不動産公正取引協議会 佐藤友宏事務局長
首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会 橋本清司部会長
首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会 永田裕副部会長
首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会 長堀敬史副部会長
首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会 吉岡孝志副部会長
首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会 土塚昭寛副部会長
【事務局】
黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 関係団体からのヒアリング
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

  • 議事次第(PDF形式:103KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料1】 貸金業界の自主規制機関としての役割について(日本貸金業協会提出資料)(PDF形式:521KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料2】 首都圏不動産公正取引協議会及び不動産の公正競争規約の概要(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会提出資料)(PDF形式:630KB)PDFを別ウィンドウで開きます

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、時間になりましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ」第6回会合を開催いたします。

本日は、所用によりまして鹿野座長が御欠席との連絡をいただいています。

議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。

お配りしております資料につきましては、議事次第の下部に配付資料の一覧を記載してございます。資料1、資料2となってございます。不足の資料がございましたら、事務局までお申し付けいただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、池本座長代理、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.関係団体からのヒアリング≫

○池本座長代理 それでは、本日の議題に入らせていただきます。本日は、お暑い中お集まりいただき、ありがとうございます。

本日は、現在進めています私たちの消費者法分野におけるルール形成の在り方の中でも重要な論点であります「事業者団体における自主規制の整備状況、執行状況」について御意見をお伺いしたいと思いまして、日本貸金業協会並びに公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会及びその協議会の中のポータルサイト広告適正化部会、以上からヒアリングを行う予定でございます。

最初に日本貸金業協会から、貸金業界における自主規制機能についてお話をお伺いしたいと思います。本日は、参考人として日本貸金業協会から3名の方にお越しいただきました。

事務局長でいらっしゃいます菅沼國雄様、会員業務部長でいらっしゃいます菅原健様、貸金業相談・紛争解決センター長でいらっしゃいます遠藤清一様、以上3名の方々です。

私どもの問題意識を最初に一言紹介させていただきます。

貸金業に関しましては、貸金業法に基づいて認可団体として日本貸金業協会が設立されております。その自主規制基本規則などのルールの策定、あるいは協会員に対する監査、指導などを行われているようです。

その中でも、協会員の法令遵守機能、あるいはその体制整備ということについて支援をされているほか、協会員の法令違反に対して審査を行い、処分等の措置を決定する、こういった取組もなさっておられて、これは事業者団体における自主規制の役割、意義を検討する上で大変重要な示唆になると考えております。

特に、貸金業では、監督官庁による監督に当たりまして、各事業者は、同協会の自主規制規則の水準にのっとった適正な社内規則等を整備することが求められているため、同協会に加入していない貸金業者に対しても一定の影響をもたらすものであり、この点は大変興味深いところでございます。

それでは、時間が短くて恐縮ですが、15分程度で御説明をいただきますようお願いいたします。よろしくお願いします。

○日本貸金業協会菅沼事務局長 日本貸金業協会の事務局長をしております菅沼でございます。

本日は、隣におります会員業務部の菅原部長並びに貸金業相談・紛争解決センターの遠藤センター長ともども、手前どもの取組と対応を御説明させていただきたいと思ってございます。こういう貴重なお時間を頂戴いたしましたことをまずもって大変深く感謝をする次第でございます。ありがとうございます。

私どもの協会でございますが、今、座長代理のほうからお話をいただきましたとおり、貸金業法に基づきまして、2007年、平成19年12月19日に発足いたしまして、10年間活動をしてきてございます。今は、11年目の事業年度に差しかかっているところでございます。

御案内のとおり、設立当初の貸金業界を取り巻く情勢でございますが、貸金業者の行き過ぎた融資、それによりまして発生したと言われております返済能力を無視した多額の借入れでございますとか、生活が破綻する方が非常に多くなったという、いわゆる多重債務の問題がございました。

また、3悪と言われております高金利、過剰貸付け、過酷な取立て、こういう行為が非常に社会的な問題になっていたという状況がございまして、このために国が法律の全面的な改正を行って、皆様御承知のとおり改正されました貸金業法で当協会の設立が行われたところでございます。法の規制の下で、貸金業の自主規制的な行為、あるいはコンプライアンスの確立、これを日本貸金業協会に行わせることになったところでございます。

当協会は、業法の第25条の規定によりまして、資金需要者の利益の保護を図り、貸金業の適切な運営に資することを目的とするというところが大命題になってございまして、また、同法の26条に、内閣総理大臣の認可を得て設立された認可法人という立て付けになってございます。

貸金業法で貸金業者が自主規制機関を総理大臣の認可の下で設立して自主規制を行うということ、これはもともと速やかな規制効果を実現して、あるいはまた最大の特徴は国が直接、予算の負担をすることなく貸金業者の指導、監督を行うことができるという、自主規制というものを非常に効率的に整えていただいたというのがこの制度の大きな特色であろうかと思ってございます。

また、名称が「貸金業協会」でございますが、貸金業の利益代表というふうによく決め付けられるところでございますけれども、法律で手前どもは「貸金業協会」という名称を定められているところがございます。誤解を解きつつ、協会の自主規制活動につきましてしっかりとした情報発信をしていくということに日々努力を重ねているところでございます。

本委員会から事前にいただいております御質問項目の中に、一つ自主規制ルール制定に当たっての意見公募手続というのを頂戴していたと思ってございます。後ほど、手前どもの運用あるいは活動状況につきましては菅原のほうから御説明申し上げますが、自主規制ルールの制定に当たっての意見公募についてのみ、私のほうからアウトラインを御説明させていただきたいと思ってございます。

貸金業法の32条という条項がございまして、当協会が協会の業務規定、いわゆる協会としてこういうふうな方向で業務をやるのですというところの記載事項を定めなければいけないことになってございまして、その中に協会員を処分するという機能がございます。先ほど座長代理のほうからお話がありましたとおり、協会員を監督、監査をして、その結果として指導をするということがございます。

こういった処分権限を有しておりますことから、自主規制規則を定めるに当たりまして、行政手続法の2条5号におきます、当協会は行政機関ではないのでございますけれども、その自主規制規則に協会員の処分を定めたということがございますので、行政手続法の39条1項に定める手続、すなわち意見公募手続を法に準じて行うということを手前どもは事実上義務付けられているということで活動させていただいてございます。

現在、手前どものホームページに当協会の設立準備に当たり設立協議会が行いましたパブリックコメントの結果とか、その後の協会の自主規制規則等の改正等に当たり行いましたパブリックコメントを掲載させていただいてございます。

また、協会のホームページの冒頭でございますけれども、当協会においては広く一般から意見を公募する手続を定めることによって、公正の確保と透明性の向上、国民の権利、利益の保護を図ることを目的として制定された行政手続法の趣旨を踏まえて、本協会の定める定款、業務規則等の制定、あるいは改正に係るものにつきましては一般の皆さんの意見を公募しておりますということをホームページ等で公表させていただいてございます。

自主規制機関としての具体的な活動の内容につきましては、お手元にお届けしてございます資料に基づきまして、菅原会員業務部長のほうから御説明をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○日本貸金業協会菅原会員業務部長 会員業務部長の菅原でございます。

資料1「貸金業界の自主規制機関としての役割について」を御用意いただければと思います。

まず、1ページでございます。ただいま事務局長の菅沼から話がありましたように、当協会は平成19年12月に貸金業法に基づく自主規制機関として、内閣総理大臣の認可により設立されました。

その目的は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適切な運営に資するということで同法に規定してされています。この目的に沿って、設立以来、資金需要者の皆様が安心して御利用になれる貸金市場の実現を目指して自主規制基本規則を策定し、法令・諸規則等の違反行為等があった場合には、協会が自ら厳しく処分を行うということなど、自主規制機能を発揮して、業界の健全化を力強く推し進めています。

当協会では、大きく分けて8つの業務を行っています。ここに書いてありますとおり、マル1からマル8まで、「マル1協会員の法令等遵守態勢整備の支援」、「マル2監査の実施」、「マル3規律審査」、「マル4相談対応・苦情処理 紛争解決」、「マル5研修の実施」、「マル6広報・啓発・調査研究」、「マル7行政協力事務」、「マル8貸金業務取扱主任者業務」の8つの業務を行っており、この8つの業務について少し具体的に御説明をしたいと思います。

2ページをお開きください。「マル1協会員の法令遵守態勢整備の支援」ということで、当協会では貸金業法の規定等を踏まえて、自主規制機関としてより厳しい自主規制基本規則を定めるとともに、社内規則作成の支援や各種問合せ対応、研修支援ツールによる個別指導、さらには業務用書式や「法令・判例等検索システム」、「反社会的勢力に係わる情報」の提供など、協会員の法令等遵守体制整備の支援、指導を行い、また、協会員が出稿する広告についての事前の審査と改善指導等を行っています。

社内規則の作成支援・指導では、協会員が自主規制基本規則に即した社内整備体制ができるように、関係法令や監督指針等に対応した協会員の社内規則について適時点検を行い、また、それに対する個別指導等についても実施をしています。また、新規に協会に加入を予定している業者の方々については、社内規則作成の支援を行っています。

実務に関する業務上の問題解決支援としては、こちらに5点記載していますけれども、1つは、協会員からの業務上の各種問合せ対応です。協会員から法令等に照らした実務相談を含めた様々な問合せが来ており、これを電話で直接受け付けています。昨年度は年間で2,500件弱のお問合せに対応しています。2点目が個別指導の強化、3点目が業務用書式及び法定交付書類等のひな型の提供等、4点目が法令・判例等検索システムの提供、5点目が反社会勢力に関する情報の提供です。

この反社会的勢力に関する情報の提供については、自主規制基本規則において反社における被害防止等に関する社内規則の策定を協会員に求めるとともに、特定情報照会サービスとして、反社に係る情報を指定信用情報機関である日本信用情報機構に業務委託をしまして、希望する協会員にこれを提供しています。

それから、広告の出稿事前審査と広告適正化の取組と書いていますけれども、これは、自主規制基本規則に基づいて、個人向け、無担保・無保証貸付けを対象としたテレビCM、新聞広告、雑誌広告、電話帳広告、ここにおける事前の出稿の審査を実施しています。

その他には、出稿する対象のインターネット広告等についてのモニタリングなども行っており、承認された広告は、こちらに記載しています協会のシンボルマークとロゴを記載することができることになっています。また、日本民間放送連盟や日本新聞協会を初めとする広告関係団体に加えて、登録行政庁等とも情報連携を図りながら、貸金業者の広告が適正に出稿されるための取組ということで活動を行っています。

マル2監査の実施」です。当協会では協会員が資金需要者の皆様から信頼を確保するために、法令・自主規制基本規則等の遵守状況や内部管理体制についての監査を実施しています。

監査の種類は、こちらに記載のとおり、大きく分けて一般監査と特別監査の2種類に分かれています。さらに、一般監査には書類監査と実施監査があります。

書類監査は、法令等の遵守状況や内部管理体制の整備状況に関する回答を書面で求めて、これを点検、評価するもの。実施監査は、協会員の営業所に直接訪問して、契約書や業務帳票の現物の点検に加えて、経営者へのヒアリングなどを行い、法令遵守体制等を検証するものです。いずれも協会員との双方向の対話を通じて問題点の共有に努め、速やかな改善を求めています。

特別監査につきましては、必要に応じて行う監査で、協会の監査において改善報告等を求め協会員に対して行うフォローアップ監査と、監督官庁等からの要請があった協会員に対して実態の調査を行なう機動的監査があります。これらは特定の項目について点検を行うものです。また、当協会は適切かつ効率的な監査を行う観点から監査手法及び監査上の留意点、監査の結果及びその改善状況などについて監督官庁と密接な連携を図り意見交換等を行っています。

3ページをお開きください。「マル3規律審査」ということで、当協会では協会員の法令違反等について審査を行い、法令等の遵守体制構築のための必要な処分、それから措置等について決定し、それに基づく指導の実施により再発防止に努めています。

法令違反等への対処と再発防止策については、定款に基づいて協会員として遵守すべき法令等に違反する行為がもし行われていた事実を確認したような場合には、法令等違反に係る届出書を提出することを求めています。届出のあった事案については、本協会の公益理事、弁護士等で構成される規律委員会で一つ一つの事案ごとに審議され、その後、自主規制会議で措置が決定されるというプロセスを取っています。

さらに、該当の協会員については、その後の事案等について個別に改善指導等を行うとともに、法令等違反届出事案の条項別に集計を行い、違反等の多い事案についてはホームページ等で周知し、協会員の再発防止に注意喚起を行っています。

マル4相談対応・苦情処理・紛争解決」ですが、当協会では、貸金業界の指定ADR機関として貸金業相談・紛争解決センターを設け、相談対応、苦情処理、紛争解決など、中立公正な立場から支援しております。

ここに記載のとおり、まず相談対応ですけれども、資金需要者等からの一般相談、債務相談、この債務相談と言いますのは、実際に債務整理等の法律行為はできませんので、まずは相談者の話をよく聞いて、必要な助言とか情報提供として弁護士会など他の相談機関の紹介を行っています。

また、借金は整理できたのだけれども、家計管理が苦手で、その後の生活が不安だとか、依存的な行動、ギャンブルとか買い物の癖、こういったものが治らないというような悩みを持った方には、多重債務の再発防止を目的とした生活再建支援カウンセリングも行っています。

さらに、貸金業相談・紛争解決センターでは、貸付自粛制度にも対応しています。これは資金需要者本人から、浪費癖があるということを理由に自らを自粛対象者とする旨、またはその親族のうち一定の範囲の者が、金銭の貸付けによる債務者を自粛対象者とする旨を当協会に申し出ることによって、当協会がこれに対する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人情報機関の会員に対してその内容を提供するという制度です。

続いて、苦情対応です。貸金業のトラブルに関して、契約者等が貸金業者に対する不満足な表明があった場合には、苦情としてこれを当協会で受け付けて対応します。

また、紛争解決、ADRですが、当協会は2010年9月に指定ADR機関として金融庁長官から指定を受けていますので、中立・公正な立場で当事者の交渉を仲介して、和解案を提示して和解による解決を図っています。

さらに、紛争解決センターでは、協会員向けにカウンセリング的手法を活用した業務を提案して、個社の要請により、お客様相談ですとか債権管理業務などに従事する社員の皆さんを受講者とする社内研修会に講師を派遣するということも行っています。

また、財務局や消費者センターなど、資金需要者等からの相談に携わる機関や団体が主催する相談員向けの研修会にも講師を派遣しています。

4ページ、「マル5研修の実施」です。当協会では、貸金業者に対する法令等に関する知識の習得及びコンプライアンス体制の確立・維持等を目的として、各種研修を行っており、これを通じて、業界の健全化の促進を図るということです。

研修については、こちらに記載していますけれども、集合研修と個別研修を実施しています。集合研修は、関係法令、監督指針等の改正等に伴う業務上の習得すべき事項とか、内部管理体制整備における留意点、また業界の動向や、監督官庁の意向等を踏まえたテーマについて、全国の地区で行われる地区協議会に合わせて行われるコンプライアンス研修と、それから協会員からの要望等に応じたテーマ別研修を行っています。

個別研修については、集合研修の補完的な役割ということで、インターネットを通じて当協会のオリジナルの学習支援プログラム、これはJFSA-Learningと申しますけれども、こういったものを無償で協会員の方に提供するというような研修も行っています。

マル6広報・啓発・調査研究」です。当協会は広報活動や金融知識の普及・啓発、調査研究を行い、資金需要者等の利益の保護と貸金業の健全な発展に貢献をしています。

広報活動では、協会員のコンプライアンス体制整備に有用な情報や指導内容をタイムリーに提供することによって、業務支援を図っています。また、業界健全化の進捗状況や、自主規制機関としての協会活動について広報することによって、業界の社会的評価の向上と協会の認知向上を図っています。

それから、資金需要者等への金融知識の啓発活動、貸金業の現状に関する調査研究、こういったことについても幅広く活動を行っています。ここに教育機関における出前講座の模様ということで写真が出ていますけれども、資金需要者等への利益の保護を図ることを目的に暮らしの身近なローンやクレジットの基礎知識を広く理解していただくために教育機関等に出向いた講座の実施や、講座で使用する啓発教材の作成及び配布等も行っています。

5ページ、「マル7行政協力事務」です。当協会は貸金業法に基づいて、財務局や47都道府県と協定を締結して、各都道府県に設置しています協会支部で貸金業に関する登録申請や届出に関する受付を行っており、貸金業者に法令上求められている届出が適切になされるように行政に協力をしています。

マル8貸金業務取扱主任者業務 資格試験・登録講習・主任者登録」です。当協会は貸金業務取扱主任者に係る資格試験、登録講習、主任者登録を実施しています。貸金業法では、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験に合格して、登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める数、貸金業者の営業所、事務所ごとに配置するということになっており、これらに対して当協会は指定の試験機関として貸金業務取扱主任者の資格試験を開催しています。また試験に合格した方が主任者登録を受けるための登録講習や主任者登録の更新に必要な講習、主任者登録に関する事務についても当協会が委任を受け実施しています。

続いて、6ページで、貸金業者の協会加入状況を御説明いたします。当協会では資金需要者等に安心して御利用いただけるような貸金業界を目指して、協会未加入の貸金業者に対して随時加入を勧めています。

なお、貸金業法では、貸金業協会は全ての貸金業者のうち50%以上の貸金業者を協会員としなければならないと定められています。

貸金業者が法令の求める法令遵守体制を独自に整備するということは、専門知識が必要な上、時間と労力も要するということで、決して容易なことではございません。未加入業者にあっては、協会の業務支援を受けて早期に必要な法令遵守体制を整備するということが望まれておりますので、ここに対してしっかりと支援を行っています。

本来であれば、全ての貸金業者が協会に入会していただいて、自主規制機能を発揮して、法令遵守体制が確立されることが社会的に望まれているところではありますが、こちらに記載しておりますとおり、現状では全ての貸金業者が入会されているということには至っていません。

このグラフを御覧いただきますと、協会設立当初から平成29年度までの登録貸金業者数と協会員数の推移を書いています。協会を設立した平成19年度には9,000を超える登録貸金業者がありましたけれども、この10年間でそのうち約80%が様々な理由で貸金業を廃業される等、平成29年度末では1,771業者まで減少している状況です。会員数も、当初の約3,700社から1,100社というところまで減少しているというのが現状でございます。貸金業者の減少と比較して、協会加入者数の減少は比較的緩やかではありますが、約7割の減少ということで、平成29年度末の協会の加入率としては62.5%という現状です。

7ページ、当協会の主要会議体の構成図を記載しています。当協会における各種事案の意思決定のプロセスは、こちらに記載のとおり、主要会議体を通じて行われます。

まず、全国の協会員から選任された代議員で構成され、年1回行われております当協会の運営の最高意思決定機関である総会というのが一番上に書いてあります。次に、予算・決算・会費など定款に定める事項とか本協会の業務運営に関する重要事項について決定するという理事会。この理事会については、貸金業と直接関係ない者から選任される公益理事、協会員で選任される会員理事、及び協会本部に在籍する常任理事という、様々なメンバーで構成されています。

今回のテーマでもあります、自主規制に関する様々な業務について審議されるのが自主規制会議です。自主規制会議のメンバーは、公益理事を議長として、常任理事である協会会長を副議長、委員には協会員の代表取締役や弁護士、それから消費者団体の代表の方など、様々な見識を持ったメンバーで構成されています。原則月次で開催され、自主規制ルールの制定や監査・処分、会員向けの研修の企画立案、広告審査などについて審議されています。

また、自主規制会議には自主ルール委員会と下のところに書いてありますが、自主規制会議の所管業務について、自主規制会議の諮問に応じまして自主規制会議に意見を述べるということができます。また、別に定める規律委員会でも、協会員の規律に関する事項について、自主規制会議の諮問に応じて自主規制会議に意見を述べることができます。

なお、自主規制ルールの委員会の下部組織として、この図にはないのですけれども、有識者メンバーで構成する広告審査小委員会を設置しておりまして、広告の出稿に当たっての審査についてもここで指導を行うということをしています。

最後に8ページ、協会運営と関係組織・団体ということで図を書いております。当協会は、自主規制機関の立場から、関係官庁・団体等と綿密な連携を図って、適切に指導・育成を行うという体制を構築しています。左上に「消費者団体等」と書いてありますが、こちらに記載のとおり、様々な消費者団体と定期的に情報交換、意見交換を行っています。また、協会の公益理事には消費者団体の代表の方にもメンバーとして、公平・中立な立場での御意見をいただいております。

このような連携による御意見や情報については、自主規制の制定、監査・処分等、会員向けの研修、相談、苦情、紛争解決等の協会活動に適宜いかされ、資金需要者の皆様が安心して御利用になれるように、協会加入の貸金業者にこれを指導、教育を行うというところにつながっています。

先ほど、グラフのところで御説明しましたが、平成30年3月末で登録貸金業者数が1,771社、そのうち協会加入の貸金業者は1,106社です。協会としては、この1,106社に対して自主規制機関としての指導を行っているということですが、協会未加入の665社に対して直接指導・監督を行っている監督官庁とも綿密な連携を取っております。金融庁、各都道府県が所管する会議体にも積極的に参加をしております。

また、監督官庁に協会の総会を初め全国10カ所で行われる地区協議会にも参加をしていただくほか、個別に随時連携を取る体制をしっかりと構築しています。

それから、右下のところに絵が書いてありますが、無登録業者、いわゆるヤミ金業者に関する情報については、協会から監督官庁のほか警察にも情報連携をしっかりと行い、違法業者の摘発に向けた体制も作っています。

以上、駆け足でございましたが、日本貸金業協会の自主規制機関としての役割について、簡単に御説明をさせていただきました。

以上です。

○池本座長代理 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、委員の皆様から御質問、御意見がありましたらお願いいたします。

○高委員長 ありがとうございました。御説明いただきましたこと、大変勉強になりました。

最後の8ページのこの図に関連してお聞きしたいのですけれども、登録貸金業者が会員になられている割合は、私は他の業界なんかと比べるとかなり高いのではないかと思っています。その場合のメリットというのでしょうか、インセンティブ、そこに入ったほうがいいと考えるのは、例えばこの8ページのところで書いてある、何らかの問題があったときに監督官庁から直接報告命令とか検査が行われるということが、会員になっていれば協会からの指導で済むというのでしょうか、それに替わるような措置で済むというところにメリットを感じて会員になられる方が多いのかどうか。その点を教えていただけませんでしょうか。

○日本貸金業協会菅沼事務局長 今、高委員長から御指摘がありました点でございますけれども、実は当協会としてもできるだけそのように行政庁が動いていただいて、協会の加入が高まるということを実は非常にありがたく思ってございます。

また、行政庁の支援がございまして加入の後押しをしていただけているという現実もございますが、協会員の皆様からすれば、行政庁が直接入ってくる検査、これは行政庁が行う検査でございますが、財務局とか都道府県の検査については、当然のことながら、指導の側面というよりは、強制措置を意図した厳しい検査を行っていただくというところが実は意図されるものだろうと思いますけれども、当協会でございますとそこまでの厳しい検査、もちろん厳格な監査をやるということにはなってございますが、むしろどうやったら資金需要者のためになるのか、また適正な経営に資するのかという観点から監査を行わせていただいてございますので、そこにメリットを見出していただけるというところは非常に多くあろうと思ってございます。

また、先ほど菅原のほうからもございましたけれども、協会員の皆様に対して提供させていただいておりますいろいろな研修のチャネルとか、あるいは機会、こういったものも協会員として加入していただいているメリットを感じていただけていると実は感じております。

○池本座長代理 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

○高委員長 確認ですけれども、要はそういった問題が起こらないようなところで、未然の体制作りを支援していると。だから、この矢印で言うと、これは未登録業者に対してだけ監督官庁が積極的に動くという意味ではないと。協会員であろうが、同じような問題があれば監督官庁が動く、それは同じですということですね。ありがとうございます。

○日本貸金業協会菅沼事務局長 1点だけ。当然のことながら、協会員にも行政庁は検査に入ります。中には行政庁のほうから、非協会員と協会員の差別化ということで、検査ローテーションを少し長目にするというようなこともあるのもまた事実でございますが、協会として協会員についてはしっかりと我々の範ちゅうで指導いたします。非協会員については、当然のことながら行政庁の皆様が厳しく検査、指導していただく。こういう立て付けになっていると御理解いただければと思ってございます。

○高委員長 もう1点だけ。ちょっと確認ですけれども、今おっしゃっている検査というのは、定期的に行う検査ということですね。それに関して、例えば頻度とか深度について若干違いがあると理解していいですか。

それは、貸金業者の人たちにとってはメリットと感じているのかどうか、そこを教えてほしいのです。

○日本貸金業協会菅沼事務局長 メリットに感じていただいているところが非常に多かろうと思ってございます。また、行政庁に対して高い敷居があると考えていらっしゃる業者の方も非常に多いようでございますので、協会に何かあれば相談をしていただけるというような立て付けで、協会の有用性を見ていただいているというところが多かろうと思ってございます。

○池本座長代理 他はいかがでしょうか。

樋口委員、お願いします。

○樋口委員 御説明ありがとうございます。

私のほうからは、組織とか予算とか体制面の問題をお伺いしたいと思います。

まず、協会はどのくらいの人員でこの自主規制をやっておられるのか。大まかなことで結構ですが御教示いただければ幸いです。

それから、予算と会費の関係なのですが、恐らく会員になられたら会費負担があろうかと思うのですが、会費負担だけで協会の業務が実施できるのか、あるいは何か予算措置が講じられているのかどうかという点です。

それに関連してですが、行政、これは東京都も含めてですが、そういったところとは何か人事的な交流があるのかどうかという点です。

最後に、法令違反があった場合の対応についてお伺いします。協会としては、法令違反に関する届出があって法令違反事案の審査が行われるということのようですが、法令違反をどのような形でチェックされているのか。まだ、余り中身をよく理解していないのですが、その仕組みと言いますか、その辺りをお教えください。法令違反者が自主的に申出をされるのか、あるいは相談業務等の中で法令違反の問題が出てくるのか、あるいは行政庁との関係でそういう指摘があって対応されるのか、その辺のメカニズムについても教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

○池本座長代理 お願いします。

○日本貸金業協会菅沼事務局長 樋口委員の御質問の内容につきまして、一つずつお答えできればと思っております。

まず、組織の人員でございますが、現在、協会については本部で約90名の人員、並びに支部で60名弱の人員がございます。若干変動はございます。そのうち、自主規制というところで業務を行っておりますくくりでいきますと、本部人員の3分の2がほぼ自主規制に関連する分野にいると考えていただいて結構だと思ってございます。ですから、おおむね90名中の60名内外が自主規制、監査。現実に、今、監査の実員でおりますのが約15名でございます。この15名が全国の協会員に対して実地の監査、あるいは書面監査等を行っております。

その他の部門でいきますと、菅原がおります会員業務というところが、会員の皆様からの法令照会等に応じてございますが、ここも13名程度の人材を配してございます。

2つ目の予算でございますが、協会につきましては国あるいは公共団体から補助金等での予算は全く頂戴していないという状況になってございます。協会員からの協会費と、それから非協会員に対しましてADRの組織を運営するに当たりましての負担金を実は1社当たり定額の金額を頂戴してございます。現在、協会費の収入が13億から14億の間でございます。また、ADRの負担金を年間6,000万程度見越してございまして、この2つが基本的には協会の基礎収入になってございます。

その他、本当にわずかでございますけれども、都道府県等へお送りしてございます非協会員の行政協力に関する書面等に当たりまして、1件当たり数千円という形で手数料を頂戴している部分がございますが、これも全体で言いますと数百万の額でございますので、協会の収入的には基本的には会費が90数%、ADRの負担金収入が6,000万ぐらいというところになってございます。

これは、協会設立当初は協会員数が非常に多くございましたので、ある意味で設立バブルのような状況でございまして、30数億の収入がありました。現在は14億弱の収入で協会を運営しているというところでございますので、この間、相当な財政面での改善、あるいは収支の改善のためのリストラ等もやってきているという状況がございます。

3つ目でございますが、人員交流というところでございますが、協会の人員につきましては、基本的には都道府県等、あるいは財務局等の現役職員との交流というのは実はございません。ただ、大手の業者、あるいは業界団体、あるいは財務局、あるいは道府県等から、定年でお辞めになった方、あるいは転籍されて来られる方が人員のかなりの部分を占めているというのがございます。

これは協会が設立いたしましたときに、当時の組織そのものが飛躍的に大きくなったというところもございますので、いろいろなところでの人員手当をしたというところ、さらにその後、実質的に実務ができる人間を採用してきたというところがございます。

また、公的な機関、国とか公共団体から現役の方をじかに、いわゆる天下り等でお受けするということは、協会発足のときの国会への答弁等について、こういったものは行いませんと明言させていただいているところもございますので、基本的にはそういうような対応はない。もちろん、先ほど申しましたように、人材をお願いして、あるいは個別に対応させていただいて、能力のある方に来ていただいているという状況はございます。その約160名の人材の構成というのはまちまちであるところでございます。

もう一つ、いろいろなチェックをする体制ということでございますが、先ほど菅原のほうからも少し御説明させていただいたのですが、今、協会員の方々のコンプラ意識というのが相当高まってございまして、例えば自社の中で該当するような案件がある、あるいは例えばシステムに不具合が生じたというようなところについては、基本的に全て協会あるいは行政庁への報告が行われるということになります。また、その中で法令違反等の事実が判明すれば、基本的に協会あるいは行政庁に報告をされ、その内容に基づきましていろいろな規律審査を行うという形になります。また、当然、監査の場に出てまいりますので、監査の場で生じた法令違反、あるいは不適切な事案、こういったものにつきましても、当然のことながら事後の行政の中で対応させていただくということもございます。

また、さらに委員がおっしゃっていだたきましたように、実は苦情相談というカテゴリーの中から発端が出まして、例えばこういう資金需要者の方から相談があった。でも、これは相談を受けている限りにおいて、どうも業者の方の対応が不適切ではなかったのかというところが判明いたしますれば、それについて適正に対応する、指導をするという体制をとらせていただいているという状況でございます。

大体以上のようなところでよろしゅうございますか。

○樋口委員 はい。

○池本座長代理 ありがとうございました。

他によろしいでしょうか。

山本委員、お願いします。

○山本委員 ありがとうございました。

2つほどお伺いしたいと思います。1つは、もう既にいろいろ出ているところの繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、2ページの監査の実施の最後のところに、「適切かつ効率的な監査を行う観点から監督官庁と密接な連携を図っています」とありまして、8ページの最後のところには「情報交換、意見交換など連携」という形で書かれておりまして、先ほどのやりとりの中では、特に監査のやり方に関して、頻度とか程度の点で協会員である場合には行政機関に考慮していただくといったことが実態として行われることがあるという御説明がございましたけれども、さらに何か他に具体的な連携のやり方があるのかという点と、それから今もちょっと出てきましたけれども、法令違反が分かったといった場合に、行政機関とはどのような形で具体的な連携をするのか。あるいは、それには限界があるのかといった辺りをお伺いしたいと思います。

2つ目は、加入率の話が先ほども少し出てまいりましたけれども、6ページのところで、先ほどの話ですと、当初よりは加入率は上がっているけれども、ここのところそれほど上がっているという状況にはないというお話がございました。これでも、先ほども話がありましたように、高いと言えば高いのですけれども、これを更に上げることが可能であるとお考えなのか。あるいは、それは実態として見た場合に難しいとお考えなのか。

例えば制度的に、協会に入ることのメリットをよりはっきりさせることによって加入率を更に上げる、それによって加入率が更に上がるといったようなことが考えられるのか。あるいは、そういった工夫をいろいろしたとしても、それは法制度の改正等も含めて工夫をしたとしても、これ以上上げるのは難しいとお考えなのかという辺りをお伺いしたいと思います。

○池本座長代理 よろしいでしょうか。お願いします。

○日本貸金業協会菅沼事務局長 今の山本委員からの御質問でございますけれども、実は非常に手前どもも舌をかむようなところが多々ございます。

まず、1つでございますけれども、行政庁との連携というところは、意見交換等の具体的な事例というふうに申し上げたほうがいいかもしれませんけれども、金融庁が手前どもの直接の監督官庁でございまして、金融庁とはオーソライズされた形でございますが、年2回、金融庁の幹部を協会に招いて業界との意見交換をさせていただいているという状況にございます。

また、具体的に監査等の場での連携ということになりますと、監査を受ける側の立場に立って言いますと、業界の監査が行って、すぐまた行政庁の監査が入るとか、あるいは行政庁が行って、その後すぐ協会の監査が入るというのは、やはり負担が大きい部分がございます。

こういったところから、財務局が中心になってございますけれども、財務局とは、大体どういうところに行かれますかという監査計画等についていろいろと打合せをさせていただいて、むしろ手前どもの監査計画はこうですという形で申し上げているという状況がございます。

また、監査に立ち入ります際に、現場の各地区の財務局とか都道府県に監査の担当者が訪れまして、いろいろと意見交換をさせていただいているという状況が一つございます。

また、監査については、私どものほうも、これは手前みそになりますけれども、平成27年11月に監査ガイドラインというものを発行してございます。ホームページで公表させていただいてございまして、非協会員の方も見られますし、一般の方も見られますが、先ほど山本委員がおっしゃったように、法律的なところではどういうことをというところがお答えになるのだろうと思いますが、手前ども監査を行う場合の立場からしても、それなりにちゃんと体制を整えていただいて監査を受けていただくほうが、はるかに監査を受けるには効率的になってまいります。別に構えたところに行って、定型的なものを見てきたから、それでよしというところではございませんけれども、こういう着眼点で見るのですよということについて、体制整備をしておいていただかなければいけないというところがありますので、ある意味で、金融庁が貸金業の業界には検査マニュアルというのが実は作れていなかったというところがございますが、手前ども、監査ガイドラインという検査マニュアルに匹敵するようなものを作らせていただいておりまして、これは毎年リニューアルをさせていただいて、発行をしているという状況になってございます。

また、こういったものにつきましては、行政庁が行う監査にもお使いくださいという形で、広く御提供させていただいてございまして、正に手前みそで口幅ったい話になるのでございますが、先ほど御覧いただきましたように、登録業者の数が全国的に減ってございます。これは非常に危機的な状況ではございますが、一方で、行政庁の側からも、行政のチャンスがないという状況が実態として出ております。例えば東京とか大阪とか行政客体が多いところについては、監査に行く対象も非常に多くございますし、またそういう機会が多いというところがありますが、全国的に見ますと、例えば2桁ある県よりも、1桁しか業者がいないという県がだんだん多くなってきてございまして、そうなりますと、行政庁からすると機構・定員の要求というのはやはり小さなものになってくる。そうしますと、人員配置ができないということの中で、検査の体制が整わない。そういったときに、手前どもの例えば監査ガイドライン等を御活用いただいて、全く無経験の方でありましても、そういったものを見ながらチェックしていただくと、監査が実現できるというようなことになってまいります。

ただ、これはあくまで協会の監査の立場からの監査でございますので、行政庁からの監査はそこにまた何らかの行政的な見地からの検査を付加していただければいいのだろうと思ってございます。

また、加入率につきまして、これは実は私どもの悩みのところでございます。先ほどの菅原が御説明させていただきました資料の6ページでございますが、貸金業という業態が、例えば預金取扱金融機関、銀行法ですとか信金法というところで律せられる業態といささか異にしておりますのが、ざっと金融庁で考えた業態でも、13業態の業者を包含してございます。個別名称を挙げますけれども、アコム、プロミスというような消費者専業の業者から、あるいはリースとか、証券会社等でもいわゆる貸金業登録をされているという業者が実はございます。

登録業者が今1,700強ございますけれども、このうちに貸金業を専業でというのは、むしろ4割程度でございます。6割の業者はほとんど貸金業と他の業務、例えば住宅とか、建設とか、あるいはクレジット、物販というものを営業しながら貸金業をやっているところがございまして、貸金業そのものの自主規制を受けるということについて、手前どもは自主規制機関としての貸金業法に基づく認可機関として対応させていただいてございますが、ある意味で自主規制がかぶるという言い方はおかしいのですが、例えばクレジット業界であれば、日本クレジット協会が経産省の下にあってございます。もちろんクレジット業界の中でも、当協会に参画をしていただいている方は非常に多くございます。これは当然、クレジットの方々が貸金業をやる、キャッシング、リボをやられる場合については貸金業法の規制を受けるというところもございますので、そういう対応をしていただけるというところになってございます。

一方で、この13業態の中には、正に本業を中心にやっていて、登録はしてあるのだけれども、貸金業のほうは残高がないという業者も非常に多くございます。こういったところがなかなか100%に持っていけないというところの非常に大きな悩みになってございます。もともと法律が制定されましたときに、憲法の結社の自由を前面に打ち出しまして、業界への加入は任意という形にしてございます。その段階で、現在、運用されておりますADRという機関の認可がございませんでしたので、全員参加の協会というところをむしろ多重債務問題とか資金需要者に対しての公正な対応ができるような自主規制団体にする、あるいは業界にしていくというところがまずありましたものですから、なかなか強制加入というところの率が上がらなかったところでございます。

一方、協会員の方からして魅力的なものは何だというところを模索してきた10年でございます。いろいろメニューを整えて、先ほど御説明させていただいてございますが、協会に対する加入メリットがあると感じていただいているところが、その6割の加入率の中の方々に我々としては非常に多くあってほしいと願う次第でございますし、また、残りの3割の方々も理解をしていただいて、更に加入をしていただきたいと切に願う次第でございますけれども、なかなかそこが立ち入れない悩みになっているという実態がございます。

こんなところでよろしゅうございますか。

○山本委員 はい。

○池本座長代理 まだまだお伺いしたいことはたくさんありますが、予定時間を超えましたので、日本貸金業協会へのヒアリングはこの辺りにさせていただきたいと思います。

本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、大変ありがとうございました。

○日本貸金業協会菅沼事務局長 大変貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。

(日本貸金業協会 退席)

(首都圏不動産公正取引協議会 着席)

○池本座長代理 大変お待たせいたしました。

続きまして、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会並びに同協会のポータルサイト広告適正化部会から、主に不動産広告の表示における自主規制に関連してお話をお伺いしたいと思います。

本日は、参考人として6名の方にお越しいただいております。公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会事務局長でいらっしゃいます佐藤友宏様、同じく首都圏不動産公正取引協議会のポータルサイト広告適正化部会から部会長の橋本清司様、副部会長の永田裕様、長堀敬史様、吉岡孝志様、土塚昭寛様、以上6名の方々でございます。

私どもの問題意識を最初に一言説明させていただきます。

首都圏不動産公正取引協議会におかれましては、「不動産の表示に関する公正競争規約」などについて運用されておられます。規約違反の事業者に対して厳重警告とか、あるいは違約金課徴といった措置を講ずるなどの取組を行っておられるとお伺いしております。

また、同協議会のポータルサイト広告適正化部会におかれましては、協議会の賛助会員であり、インターネット不動産情報サイトを運営しておられる主要な事業者の実務責任者がメンバーとなって活動されているとお伺いしております。

主な活動として、実際には存在しない格安の物件を広告するといった不当表示の一つである、いわゆる「おとり広告」の問題について、その撲滅の推進に取り組んでおられるとお伺いしています。

こうした団体としての取組は、本ワーキング・グループでの自主規制の在り方の議論に大変参考になるということで、本日お話を伺う次第でございます。

時間が短くて恐縮ですが、15分程度でお話しいただければ幸いでございます。よろしくお願いします。

○首都圏不動産公正取引協議会佐藤事務局長 私のほうから、まず協議会の概要について、簡単ではございますが、御説明をさせていただきたいと思います。

私ども公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会は、昭和38年8月に設立されまして、当時、不動産の広告、特に分譲地の広告におきまして、非常に表示が荒れていると。例えば、埼玉県の東武東上線の朝霞駅の物件を称していたのですけれども、実際には朝霞駅から1時間以上車に乗っていかないと現地にたどり着かない。現地にたどり着いたのはいいけれども、どこが平らでどこが山かよく分からないような物件であったり、そのような広告が非常に多くございまして、公正取引委員会のほうから、景品表示法に基づき排除命令が多く出ていた時代でございました。

そんな中で、公取委と宅地建物取引業者が集まって、広告のルールを作ったほうがいいのではないかということで幾度となく協議を重ねていただいた結果、本日お話しする「不動産の表示に関する公正競争規約」が昭和38年7月に施行されるに至りました。

その1か月後に、私ども公正取引協議会の前身であります宅地建物公正取引協議会が設立され、今に至っているという状況でございます。

私どもの協議会の管轄のエリアですが、首都圏という冠をしておりますけれども、資料に記載のとおり、関東の1都6県に加え、甲信越の3県、計1都9県がエリアとなっております。

協議会は首都圏の他に日本全国、北海道から九州まで8地区のブロックに分けて公正取引協議会がございます。ですので、不動産公正取引協議会自体は日本全国で9つございます。

その9つの協議会を会員とした任意の団体として、不動産公正取引協議会連合会という組織もございます。連合会の事務局については、首都圏の協議会が兼任しているところでございます。

私どもの会員ですけれども、先ほど前半で貸金業協会のお話にありましたが、実は1事業者ずつが会員になっているわけではございません。不動産業は免許業でございます。不動産業をやるに当たっては免許を取ること、5人に1人の割合で宅地建物取引士を設置すること、それから営業保証金というものを供託しないと営業を開始することができないというルールになっております。

保証金を供託する場所が、簡単に言うと2つありまして、直接法務局に供託するケース、この場合ですと本店1,000万円で支店が500万円というかなり高額の保証金を供託しなければいけない。もう一つ、業界内で宅地建物取引業保証協会という団体と不動産保証協会という2つの大きな柱の保証協会がございます。いずれかに加入していただくと、本店1,000万が60万、支店ですと500万のところが30万という弁済業務保証金分担金を供託することで業を始めることができることになっております。規約の適用を受ける事業者といいますのは、弁済業務保証金分担金を供託して、宅地建物取引業協会、全日本不動産協会という2つの団体のどちらかに入っている業者さんが適用を受けることになっております。

公正取引協議会は、不動産以外にも80近くございます。他の協議会の方のお話を聞いていますと、協議会に入っていない事業者に対する扱いに非常に困っているというお話を聞くのですが、不動産の場合は団体会員制度になっておりますので、協議会への加盟率は、ほぼ100%ですので、いわゆるアウトサイダーと呼ばれるような事業者を探すほうが逆に難しい状況になっております。

私ども首都圏の会員について、1ページ目に戻りますが、24団体。団体の名簿については4ページを後ほど見ていただきます。それから、維持会員として、直接宅地建物取引業者が会員となる制度もあるのですが、それが20社。それから、今日私の横にいるポータルサイト広告適正化部会のメンバーを初めとする賛助会員として、現在、119社が会員になっていただいております。

運用しております公正競争規約は2つございます。「不動産の表示に関する公正競争規約」、略称「表示規約」と呼んでおりますが、これは最も古い公正競争規約でして、認定第1号の規約でございます。昭和38年6月17日認定、7月21日施行という規約でございます。

それから、「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」、略称「景品規約」と呼んでおります。これは不動産事業者が取引に付随して何かオマケをあげる、プレゼントをあげるといったときに、幾らぐらいまでのものであればあげてもいいですよという景品類の価額の制限などを規定しております。ですので、不動産会社におかれましては、普段、不動産の広告をするときには、表示規約を守っていただければいいのかなと。キャンペーンか何かでプレゼントを提供するときだけ、景品規約を気にしていただければいいのかなというところでございます。

私ども協議会の事業は、先ほど申し上げましたが、首都圏以外にも8地区ございますけれども、規約については日本全国共通のルールで運用しております。北海道ルール、大阪ルール、九州ルールというものはございません。日本全国共通のルールで運用しておりますので、事業についても共通の事業を行っております。

まず1つ目としましては、規約の普及啓発に関することで、研修会を開催したり、規約集を頒布することを行っております。

研修会については、平成29年度は122回開催して、延べ1万5,000名ほどの参加をいただいております。この122回の開催でございますが、そのうち当協議会が主催して開催したのは3回でございます。残りは、会員団体のほうで主催する宅地建物取引業に基づく法定研修会の一環で、広告ルールの科目を設けていただいたり、後は任意に規約の勉強会をやってくれということで依頼があったり、加盟事業者のほうから直接依頼があったり、まちまちなのですけれども、それが119回ございます。

それから、相談に対応すること、事業者の指導に関することも行っております。また、違反の疑いのある広告の調査、違反のあった広告に対する事業者に対する措置、一般消費者からの苦情対応といったところが主な業務になっております。

続きまして、3ページ目ですが、組織としては委員会組織が5つございます。本日、私と一緒に来ているポータルサイト広告適正化部会は調査指導委員会の下に位置しているものでございます。

私どもの役員の構成ですが、理事が37名、監事が3名ということで、会長1名、副会長7名、専務理事が1名ということで運営しております。専務理事以外の理事については、全員非常勤でございます。

続いて、4ページが普通会員の名簿になっております。左に協議会を並べておりまして、私ども首都圏は上から3つ目になります。宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、左記以外ということで、こういった団体が日本全国にございます。これらの業界団体に入っている不動産会社は規約の適用を受ける加盟事業者ということになっております。

5ページに行きます。表示規約の簡単な概要の御説明をさせていただきます。目的については第1条で規定しているのですが、これは景品表示法とほぼ同じ規定を設けておりまして、一般消費者により自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とするということで、これは法律と同じ内容となっております。

主な規制につきまして、6ページを御覧いただければと思います。広告表示の開始時期の制限という規制がまずございます。これは宅地建物取引業法でも同様の規定がなされております。ですので、表示規約第5条に違反しますと、宅地建物取引業法の第33条にも違反する恐れがあるという規定になっております。これは、例えば未完成の新築住宅を販売しようとしたときには、建築確認というものを取らないと建物を建てていいというお墨付きが与えられないのですが、その建築確認が取れていない物件については、確認が取れるまで広告してはいけませんよというルールがこの第5条でございます。

1つ飛びまして、必要な表示事項。これはいわゆる物件の概要になります。不動産の商品の説明になると思います。物件の種別や広告をする媒体に応じて何を書きなさい、これを書きなさいというのを細かく定めております。

続いて、特定事項の明示義務という規定がございます。こちらは、ある種の必要な表示事項、物件概要ではあるのですが、特定事項に該当する物件についてのみ書いてくださいという規定になっているので、必要な表示事項とは区分けをしております。必要な表示事項というのは、どんな物件でも、例えば中古住宅であれば必ずこういう項目を書きなさいと規定しているのですが、特定事項の中に、例えばその中古住宅は建て替えできませんと。建物を建てるには道路に2メートル以上その土地が接していなければいけないというルールがあって、これは建築基準法という法律で決まっているのですが、それを満たしていないような物件も実はあります。不動産会社は、そういった物件についても取引を任せられれば売らざるを得ないというところがあるので、そういった物件をもし広告するときには「再建築不可」ということを必ず広告に書きなさいといったようなことです。ですから、特定事項の明示義務については、簡単に言うと、物件の傷というか、瑕疵、そういったものがあれば必ず書きなさいということを、全部で16の事項を規定して該当する場合には必ず書きなさいということにしております。

それから、物件の内容・取引条件等に係る表示基準があります。表示基準といいますのは、不動産の広告をするときに、例えば近くに小学校があります、小学校があるときにどういう表示をしたらいいですかということが定められているのです。物件から何々小学校徒歩5分と書いていいのか、400メートルと書かなければいけないのか、どっちなのかになりますが、ルールでは400メートルと道路距離で書きなさいという規定をしております。また、徒歩所要時間については、徒歩1分は80メートル、道路距離を測っていただいて、それを80メートルで割っていただいて出てきた数字を徒歩分数として表示してくださいとか、そういったルールを定めています。

これは非常に細かいルールです。不動産会社からも、何でこんな細かいルールを定めているのだとよく言われますが、不動産は1戸しかないのです。佐藤マンションの101は1戸しかないのです。ですけれども、その佐藤マンションの101号室を橋本不動産、永田不動産、吉岡不動産、いろいろな業者が広告をされます。そうなったときに、こういう細かなルールが定められていませんと、例えば永田不動産は徒歩5分と書いてある。僕の足で歩けば5分で行けるから5分と書いてあるのだと。橋本不動産は、僕は歩くのが遅いので8分かかるので8分と書いた。ですけれども、商品は同じなので、分数が違うとか、面積が違うとか、間取りが違うとか、そのようなことがあってはならないので、非常に細かなルールを表示基準で定めております。

それから、特定用語の使用基準ということで、不動産広告は、先ほど言いましたとおり1戸しかないものですから、非常に厳しいです。使ってはいけない言葉が非常に多い業界になっております。

そのほか、おとり広告、不当表示をしてはならないという規定があります。

これら規定に違反した場合には、注意、警告、厳重警告、厳重警告及び違約金まで4つの種類に措置が分かれております。最も重たいのは厳重警告及び違約金になるのですが、現在は違約金を課徴し、プラス事業者名や違反概要の公表をすることができるという規定も設けております。ただ、なかなか公表に至っていないのが事実であります。これまでに事業者名を公表しているのはまだ3社のみです。自主規制ですから、基本は公表しないという前提で行っております。法令違反ではないので、自主規制の中で正していきましょうという立て付けでやっておりますので、原則公表しない。ただ、なかなか直らない、表示を直そうとしない、もしくは極めて悪質な違反である場合には公表することができるということになっています。

この後ポータルサイト広告適正化部会のほうからお話がありますが、一定期間の掲載停止というのを29年1月から首都圏では開始しております。首都圏以外でも近畿地区で29年8月から、九州のほうでは来月、8月から掲載停止の策が順次スタートすることになっております。

最後に1つだけ、11ページに私ども協議会のほうで昨年度処理した数値を出させていただいております。177の事業者に対して厳重警告・違約金が59社、警告が59、注意が49。

区分として加盟事業者が圧倒的に多いのですが、非加盟事業者も実は2社ほどいましたので、この2社については注意とかではなくて要望として、規約を守っていただければ幸いですみたいな感じのちょっとやんわりとした文書を出させていただいています。本来は、非加盟事業者なので消費者庁のほうに通知をして、景品表示法上で処理をしていただくのが正当なのかなという気がするのですが、軽微な違反だったものですから、協議会のほうから指導レベルでやっております。

違約金課徴の59社のうちの55社がインターネットの広告でございます。全体の94%ぐらいです。さらにその55社のうちの39社がポータルサイトに掲載されていたものが対象になっているということでございます。

協議会の概要についての説明は以上でございます。

続いて、ポータルサイト広告適正化部会の説明に入らせていただきます。

○首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会橋本部会長 では、私のほうからお話しさせていただきます。

8ページ、「ポータルサイト広告適正化部会の概要」です。先ほども御説明がございましたが、首都圏不動産公正取引協議会の「調査指導委員会」の下に設立されております。

設立年月日は平成24年3月、前身として「賃貸広告適正化連絡会」というものがございまして、当時から賃貸の広告における違反が非常に多くございましたので、それに関して議論する場がございました。平成24年頃から各社インターネット広告に不動産広告の主媒体が移っており、このままでは各社それぞれのルールで指導申し上げても、なかなか事業者のほうでもルールを守っていただけないとか、もっと言いますと、今日いる5社だけでも入稿するシステムがばらばら、ルールもばらばらで、どのように訂正していただくのかということを我々も指導し切れなかったというような背景がございました。ですので、公取協の下に会を設置していただき、我々もルールを統一する、できるものに関してはシステムを統一するというようなことも行って、違反が起きないルールと仕組み作りをしようということで発足しております。

構成会社は、本日お邪魔させていただいている5社になります。我々は部会という形で集まってお話ししておりますが、ふだんは競合と呼ばれるライバル会社同士でありますが、先ほどもお話ししましたとおり、統一されたルールを運用することで違反が起きないものを作ろうということで、日々議論等をさせていただいております。

次のページから主な施策ということで、ルールや規定の統一以外に実際に行っている取組を何点か記載しております。

1つ目が、先ほど佐藤事務局長からもお話がありました一定期間の掲載停止を、昨年1月から行っております。先ほどの御説明にございましたとおり、公取協のほうで違約金課徴以上の措置がなされた場合に、我々ポータルサイトでも最低1か月以上の掲載を停止するという対応を行っております。これは、罰則というよりは、その期間において広告の見直しや、体制も含めた運用の見直しを行っていただくという意味合いを込めまして1か月という期間を定めております。中には繰り返し違反を行う会社もございますので、お取引をお断りするようなケースもございますが、基本的には改善に取り組んでいただく期間として1か月置いております。

2つ目、賃貸広告一斉調査の実施ということで、これも昨年度から行っております。次のマル3とも関連するのですけれども、首都圏公取協から一部調査業務の委託を頂戴しておりまして、我々ポータルサイト5社がそれぞれのサイトに掲載されている広告を自主的にピックアップして調査を行っております。

13ページを御覧いただければと思うのですが、昨年は4月と11月に2回行いまして、第1回目が959物件、対象会社は143社に向けて調査を行いました。結果としましては、32の会社で78物件に関しておとり物件というものが発見されております。第2回が52社、1,059物件に対して調査を行いまして、18物件、10社に対して違反が発見されました。

冒頭で池本座長代理のほうから、格安物件みたいなものを掲載したおとりというお話がございましたが、昨今ではそのような物件は非常に少なくなっておりまして、どちらかと言いますと、成約済み、既に契約が決まったよという、要は一般消費者からしてみれば契約ができない物件が多数となっております。ですので、調査内容としましても、私どもポータルサイトから掲載会社及び元付けと呼ばれる物件を管理している会社に、「広告されていますが今契約可能でしょうか」ということを確認するような調査を行いました。その結果が13ページの内容になっております。

戻りまして、10ページ、マル4です。違反物件情報等の共有ということで、平成26年4月から行っております。我々各ポータルサイトで検知された違反物件を、公取協を含めた場で共有させていただいています。

1つは、それぞれのサイト、例えば、SUUMOで検知された物件が他の会員のサイトにも掲載されている可能性がございますので、共有することで早くその物件を取り下げてもらう。取り下げてもらうことで、一般消費者が先ほど申し上げたような契約できない物件に出会わないようにするということを行っております。早期に掲載を落としていただくということと、共有することによって、繰り返し違反を行う業者があぶり出されていますので、そこに対しましては重ねて公取協にも別途調査をお願いし、内容によっては違約金課徴の対象となることで、一斉停止の対象にもなるというような連携も取っているという内容になります。

マル5不動産事業者情報等の共有でございます。今まで、違反物件の情報を共有していますというお話をしましたが、事業者の情報としても共有しております。どういうことかと言いますと、例えばSUUMOで取引をお断りした会社がアットホームと次に取引します、CHINTAIさんと取引しますという形で、どこか1社でお断りしても違うサイトで同じことを繰り返すということが行われていたということが一つと、さらに悪質な状況ですと、会社を潰すまではいきませんけれども、一旦取引しないと決めて、別の法人を立ち上げて、中身は同じメンバーでまた改めて違反を行うことをされるケースも散見されましたので、我々部会メンバーの中でその情報を共有することで、新たなお申込みを頂戴したときに内容を照会し、審査の材料とするようなことをしています。そうすることによって、繰り返し違反を行う会社を発生させないような取組を行っております。

6つ目、今まで取締りみたいなことばかりお話ししていたのですが、各エリアの公取協とも協力しまして、事業者向けに勉強会を行っております。ルールの周知や、8月から九州エリアのほうでも一斉停止の対応を行いますので、改めてそのルールや、活動報告も含めて勉強会を実施しております。

最後にマル7不動産事業者向け共通テーマの啓発を行っています。毎月我々5社で同じテーマに沿って啓発活動をすることで、全サイトから様々な事業者に注意喚起を行うことも行っております。規定統一、規約統一以外にも、それぞれのこのような活動を通じて違反、おとり広告をなくせるように活動しております。

後半に数字等々添付資料がございますが、そちらのほうは御覧になっていただければと思いますので、御説明としては以上となります。

○池本座長代理 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、御質問、御意見がありましたらお願いします。

では、高委員長、お願いします。

○高委員長 ありがとうございました。

御説明を聞いておりまして、2点お聞きしたいのですけれども、最初に感じたのは、基本的にアウトサイダーがいないということで、協議会としては非常に運営しやすい形になっているのかなと思いました。

それで、2点お聞きしたいのは、そういう状況にありながら、先ほど11ページでしたか、厳重警告・違約金の話というのは、平成29年度で177社中59社ありますと。多分これは余り減っていないのではないかなと思いました。横ばいか、増えているという状況にあるのかなと思いましたので、お聞きしたいのは、10ページで今の取組の話がありましたけれども、そもそもペナルティーが緩いからこうなのか、それとも周知が徹底されていないからこういうことが起こる、どちらで考えておられるのか。どちらかということで、今後どういう方向で行こうとされているのかということをお聞きしたいのが1点目です。

2番目ですけれども、いろいろなこの業界の方々が集まっている団体でしょうから、自主ルールの徹底ということに関して、例えば大手なんかがそこに入っていた場合には、そんたくではないけれども、さすがにそこまではやれないというスタンスでいくのか、悪質度は恐らく小規模の会社のほうが深刻なのでしょうけれども、大手であろうと何らかのルール違反があった場合は厳格に動くというスタンスでいらっしゃるのかということを2点目にお聞きしたいです。

2点目をお聞きするのは、これは表示とはちょっと違うかもしれませんけれども、例えばチラシが不動産仲介で回ってくるのですけれども、たまたま知り合いのところに行ったときに、こんなチラシが来るのだと感じたのは、お宅のこの物件に関心をお持ちのお客様がいます、と書いているわけです。実際に連絡を取ってみると、別にそうではなく、これをきっかけにいろいろなお客さんにつなげていくやり方だそうです。こういった分野は皆さん方が今力を入れているところではないかもしれませんけれども、大手が依然そのようなことをやっていることに驚きましたので、その点もお聞きしたくと思います。

○池本座長代理 いかがでしょうか。

○首都圏不動産公正取引協議会佐藤事務局長 ただいま、委員長からいただいた3点についてですけれども、ペナルティーが緩いのではないか、周知が不足しているのではないか、どちらの方向で行くのかということですが、これは両方でやっていくべきではないかと考えております。

ペナルティーにつきましては、私どもの協議会のほうとしては違約金というペナルティーがございます。今は、1回目の場合ですと50万円以下、2回目以降になりますと最大で500万円まで課徴ができるというルールになっております。

ここ最近、2回、3回と呼ばれて違約金が課徴されるという事業者も、年に2~3社ぐらいおります。その場合には、当然、過去にも50万円、30万円とか課徴しておりますので、2回目になると、いきなり500万円ということはやはりしていないのですが、大体80万円とか、それぐらいで、3回目になると100万円超えという形になっております。

それと、公表規定が現状ございます。ただ、なかなか公表に踏み切れていないという問題がございます。現在、表示規約の改正を消費者庁の方といろいろ協議を重ねながらやっているところですが、違反事案を勘案して、必要とあれば公表することができるというものを、違約金課徴の事案などについては原則公表するという改正を検討しております。公表するとなれば、行政処分と同じ形で事業者名等が世に出ますので、そうすると、ペナルティーの部分ではかなり厳しくなるのかなと思います。

後は規約の周知です。周知は常日頃、継続的にとやっていかなければいけないなと考えております。今月末、九州へ行って研修会を行います。8月より掲載停止が始まりますので、多くの事業者が申し込んできていただいているようなので、正にそこが周知をする大きなチャンスだなと思っております。

それから、大手に対して、委員長がおっしゃったとおり、大手は中小ほど悪質な違反はございません。ですけれども、軽微な違反はありますので警告等の処理を行っております。

それと、ポスティングの売り求むですね。実は規約の適用をしておりません。売り物件、手前どもで売らせてくださいという表示なので、どちらかというと仕入れにかかってくる表示になっておりますので直接適用はできないのですが、大手ということであれば、問合せをしたら、実はそんなお客さんはいないのですということになれば、書いていることと実際が違いますので、ある意味不当表示にもなりますから、そういうものがあれば当協議会のほうに御通知いただければ、指導レベルになりますけれども、対応はさせていただきます。

以上です。

○池本座長代理 ありがとうございます。

他にいかがでしょうか。では、樋口委員、お願いします。

○樋口委員 先ほど貸金業界の方にもお伺いしましたけれども、この協議会がどういう事務的な体制になっているのかという点について若干教えていただければと思います。

事務局の組織の規模とか予算、それから公正取引委員会あるいは消費者庁等、行政との関係、人的な交流も含めて、そういった点について、アウトラインで結構ですが、どんな状況になっているのか教えていただければと思います。

○首都圏不動産公正取引協議会佐藤事務局長 当協議会の体制についてですが、事務局は私の他に専務理事がいまして、今は全部で9人でございます。9名のうち2名が女性で、それは事務の者なので、実際に広告の調査、措置をやっているのは実質4名で1都9県をカバーしてやっているという状況です。1都9県なのですが、東京が圧倒的に多いですね。東京都を重点的にやっているような状況です。

何分、会費収入が頼りの協議会ですので、他に売上げがあるわけではございません。ですので、会費があっての協議会運営になっておりますので、職員の定期的な採用もしておりません。ただ、今回、退職者が出たことにより3名の調査員を雇うことになりますので、9から3人増えて、近いうちに12名になるかなと思っております。

予算については、会員団体からの会費収入でやっております。今年度の予算額でいきますと、予定ですが、8,800万ほどの会員からの受取会費、それと賛助会員からの会費が4,400万ですから、1億3,000万ぐらいの会費収入で切り盛りをしているという感じになります。

それから、行政庁との関わり、人的な部分も含めてですが、現在は行政庁のほうからどなたかに来ていただいているということはございません。かれこれ7年ぐらい前までは専務理事の職に来ていただいていた時代がありましたけれども、今はお話をさせていただいておりません。

以上でございます。

○池本座長代理 ありがとうございます。

○樋口委員 ありがとうございました。

○池本座長代理 他はいかがでしょうか。

では、山本委員、お願いします。

○山本委員 2ページの事業の内容の部分で、マル2に一般消費者及び事業者からの相談等、それからマル8のところに一般消費者からの苦情の処理ということが書かれておりますけれども、現在、これはどれぐらいのボリュームで行われているのか。マル2は事業者からも含めてという形になっていますけれども、一般の消費者からの相談とか苦情等はどれぐらいあって、それがどのような体制で処理をされているのかということについてお伺いしたいと思います。

○首都圏不動産公正取引協議会佐藤事務局長 相談につきましては、昨年度の件数でいきますと、不動産事業者、後は賛助会員を含む広告会社からの相談で、計1万1,000件ほどでございます。

それから、厳密に本当に一般消費者なのかというのはちょっと分かりづらい部分があるのですが、恐らく一般の方だろうということでこちらのほうで集計した数字が290件ぐらいです。

相談者、特に一般の方の相談というのが、手前どもの協議会が公正取引という名称ですからちょっと誤解を招いて、電話をしてきて、何だ広告しかやっていないのかとよく言われるのですが、契約絡みのトラブルの相談というのがかなり多く、この290件のほとんどがそっちかなと思われます。ですので、そういったときに免許官庁のほうに御相談くださいということで相談先を言うと、そもそもそっちからこちらを紹介されたとか、そういうことが結構多くあったりして、そうなると回されてきたこちらが何かしらの答えを出してあげないと納得していただけないので、また向こうにかけろというのも、また向こうで怒られてしまうので、教えられる範囲内で答えているようなところがありますけれども、消費者の苦情処理については、広告に関する苦情の処理であれば適切に対応させていただいております。ただ、本当の一般消費者の広告の苦情というのは、恐らく年間10件もないかなと思います。

実は、この177件の処理をしておりますが、違約金59件とか警告59件等、やっておりますけれども、そのほとんどが不動産会社からの、言葉を悪く言うとチクリが発端になっております。

○池本座長代理 ありがとうございます。

他はいかがでしょうか。

池本から一つ質問させてください。

御説明いただいた中の、最近立ち上がって非常に旺盛に活動しておられるポータルサイト広告の適正化部会について、今、特に賃貸物件などはポータルサイトを見て選択するという行動が広がっている、そこで主要な事業者が集まって広告適正化を一緒にやられるというのは非常に効果的ではないかと思います。もちろん、他の条件はもう自由競争で多いにやっていただくけれども、不適正な表示を排除するというのは一緒にやっていただくことが効果的だと思うのです。特に公正取引協議会の名において取り組めば、統一基準でやるということについても問題もないという意味で効果的な取組ではないかと思います。そもそもこれを公正取引協議会の中の部会という位置付けにしたのは、事業者の中から自然発生的に出たのか、あるいは消費者庁なり、宅建業の監督官庁なり、行政からの何らかの働きかけ、要請があったのか。その辺りは、どうやってこういう組織ができてきたのだろうかという点についてお伺いできればと思います。

○首都圏不動産公正取引協議会佐藤事務局長 部会の発足についてですが、お手元の資料の8ページに概要が書いてございます。そもそも前身は平成9年に発足した賃貸広告適正化連絡会、通称ラックと私どもは呼んでおりました。対外的にはそれほど名前を出していなかった会議なのですけれども、当時、雑誌の賃貸広告に悪質なおとり広告が多かったものですから、雑誌の広告の適正化を図るために、ここにいるメンバーを含め、いないメンバーも含め、当時5~6社ぐらいで集まってやっていたのですが、時代が雑誌からネットになりまして、雑誌発行を皆さんがやめられて、インターネットに全部移管されてしまったので、ネットに移管された後もしばらくはラックを残してやっていたのですけれども、メンバーの中から、不動産は1戸しかないのに、1つの物件を5社が調べて、5社がそれぞれペナルティーを出すのは非効率的だということで、苦情の窓口を一括でできる会社を作れないかというのが、実は部会発足の発端です。要するに、苦情を受ける窓口会社を一元化できないか。実はポータルサイト広告適正化部会の究極の最終目標は多分そこになるのかなと思ってはいるのですが、それが実は発端になっております。

では、それに向かって何ができるかということになりまして、各社各様のルールであったり、違反物件情報を双方向で共有する。そこには当然、物件情報だけではなくて事業者情報も入ってきますから、各サイト会社とクライアントとの契約の関係もありますし、そういったところで侃侃諤諤の議論を重ねてポータルサイト広告適正化部会は今に至っております。

そのポータルサイト広告適正化部会については、不動産業界からの意見があったということはございません。行政庁からこんなのがあったほうがいいのではないかというのもございませんでした。我々協議会と、ずっと平成9年から議論をいろいろ重ねてきた彼らとの間で、ネットにシフトした現在どうしましょうかというところから自然発生的に起きてきたことになります。

当然、違反物件の共有をするとき、事業者情報の共有をするとき、これは極めてデリケートな情報を共有しますので、公正取引委員会のほうに行きまして独禁法上の問題がないかどうかの確認をさせていただいて、特に違反物件の共有については、恐らく公取委のホームページにも我々のこの違反物件の情報の取組について1つのケースとして出ていると思うのですが、規約に基づいてとか、各社が違反認定した物件情報を単に共有する分には、それは問題ないというお墨付きをいただいて今に至っております。

以上でございます。

○池本座長代理 大変参考になりました。

今の関係でもう一点。9ページに、当初は今日御出席の5サイトでスタートし、現在は11サイトが対象となっているということですが、こうやって広げていくということも、皆さんの中からの声かけによって徐々に広がっているという理解でよろしいのでしょうか。

○首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会橋本部会長 賛助会員になっていただいているサイトを中心に、我々5社への掲載ができないと別のポータルに移るみたいなことが起きておりまして、そうすると、移った先のサイト内でも取締りをして欲しいという事業者間でのお声が非常に多く出るということで徐々に増えていってはおります。ですので、この一斉停止という取組をしたことによって、事業者内でもちゃんとやらなければまずいぞということで、危機感を持ってやっておりますし、他のポータルサイト運営会社にとってみましても、それをやっておかないと悪い会社がどんどん入ってきて事業が成り立たない、立ち行かないことになりかねないということで、働きかけているというよりは、やらせてくださいみたいな形でお声かけをいただいている感じです。

○池本座長代理 ありがとうございます。

他はいかがでしょうか。樋口委員、お願いします。

○樋口委員 非常に基本的な質問で申し訳ないのですが、ちょっと不案内なものですから。協議会が首都圏、それから各ブロックに分かれていますけれども、構成団体のほうは県単位あるいは全国団体という形のように見えるのですが、こういうブロックにすることが、例えばネットの話ですともうちょっと広域的な連携も必要になってくると思うのですが、これは歴史的な経緯はどういう理由でこういうブロックにされたのか。これは多分、取引の対象はブロック別になっているのでということかと思いますけれども、今後のことを考えると、広告は広域的なものも出てくるような気もするのですが、その点についてちょっと念のため教えていただけたらと思います。

○首都圏不動産公正取引協議会佐藤事務局長 不動産の広告については、例えば東京都知事の免許の事業者は東京都内の物件しか扱えないということではございません。当然、日本全国の物件を扱えます。実は不動産会社は、正確な数字ではないのですが、日本全国で免許単位でいきますと12万5,000社ほどいます。首都圏の中だけでも5万5,000ほど事業者がおります。1免許の事業者で500店舗ぐらい店舗展開している会社もありますので、店舗単位でいきますと相当の数になります。それを、例えば東京に一元で全てをやろうとなったときに、恐らく発足時にそういう議論にならなかったのではないか。私、実は生まれていないものですから、申し訳ございません。恐らくそのような議論にならなかったのではないか。首都圏でスタートして、首都圏に続いてすぐ近畿でも協議会ができていますので、最初から全国を一つにしてという考え方は恐らくなかったのではないかと思うのです。

現在は、ネット広告が主流ですし、不動産会社も全国展開しています。各地区協議会とは緊密に連携をして、特に大臣免許の会社ですと本社は東京で、大阪の支店が何か悪さをしたとか、その逆もあったりしますので、その辺の情報の交換については緊密にやっていこうということにはなっております。

ただ、我々としては少なくとも東京、大阪、福岡、札幌の4つは、特におとり広告が多いエリアになっているので、首都圏にもっとお金があれば日本全国対応できるのかもしれませんが、北海道に物件調査に行くとなるとまた経費的なものもかかるので、この9ブロックでこのままいくのではないかと思っております。

○樋口委員 ありがとうございました。

○池本座長代理 他はよろしいでしょうか。

どうぞ。

○首都圏不動産公正取引協議会ポータルサイト広告適正化部会橋本部会長 今日お呼びいただいて、消費者の観点でということなので、一つ是非お話しさせていただきたいことがございます。

先ほど、おとり広告というのは、明らかに情報操作して存在しない物件を掲載することはかなり減っており、成約済物件の掲載が非常に多いです。つまり消費者の方が不動産事業者に伺うと、今決まったので空いていませんと言われるようなことが起きています。

そのことに関しては、行政にお邪魔してお話しさせていただくと、被害者がいませんという回答をいただくことがございます。宅建業の免許をつかさどっているのは行政ですので、そこで取り締まっていただけないものか御相談しても、被害者がいないので取り締まれませんという回答です。先ほど御質問がございましたけれども、一般消費者の方から苦情という形で、既に成約済みでしたという意見が入ってくるかというと、現実的には非常に少ないです。我々としても困っています。その辺りも是非、我々も昨年辺りからいろいろなメディアを使って、実際に訪問したら決まったということは現実にも起こり得るけれども、おとりの可能性がありますよという発信をしていますが、一般消費者もそうですし、こと行政に関しても被害者がいないと思っておられる事に関して、何とかならないかなと思っている。是非検討の視野として一つ入れておいていただければなと思っております。

○池本座長代理 ありがとうございます。

やはり今のようなことは、同業者の中での取引の実情がお分かりだからこそ、問題点が把握できるのだろうと思います。非常に貴重な意見をありがとうございました。

よろしいでしょうか。

そろそろ時間も参りましたので、この辺りで本日のヒアリングを終了したいと思います。

本日は、行政との連携をしながら自主規制を進めていくこと、あるいは事業者の内部での取引適正化を相互に推進するために事業者団体を非常に活用しておられる。本当に参考になりました。ありがとうございます。

それでは、首都圏不動産公正取引協議会及び同協議会の中のポータルサイト広告適正化部会の皆さんにおかれましては、本日はお忙しい中、御出席いただき大変ありがとうございました。


≪3.閉会≫

○池本座長代理 本日の議事は以上となります。

最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。

○丸山参事官 本日も熱心な御議論をどうもありがとうございました。

次回の日程につきましては、改めて御連絡をさせていただきます。

○池本座長代理 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、最後までありがとうございました。

(以上)