1. 1 11月27日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約(PDF)別ウィンドウで開く」(平成29年10月11日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が,デンマークのコペンハーゲンで行われました。

    2 これにより,この条約は,12月27日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。

    (1)課税期間に基づいて課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に開始する各課税期間の租税

    (2)課税期間に基づかないで課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に課される租税

    (3)仲裁制度に関する規定は,次の事案について適用されます。

    • ア 両国政府が外交上の公文の交換によって合意する日以後に本条約の相互協議手続の規定に従って申し立てられた事案
    • イ アに規定する日の前に本条約の相互協議手続の規定に従って申し立てられた事案。この場合には,当該事案の未解決の事項は,同日から2年を経過するまでは,仲裁に付託されません。

    3 情報交換及び租税の徴収における支援に関する規定は,対象となる租税が課される日又はその課税期間にかかわらず,本年12月27日から適用されます。

    4 この新条約は,昭和43年に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約」に代わるものであり,投資所得に対する源泉地国における課税の更なる軽減や,相互協議手続への仲裁制度が導入され,相互の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。