平成30年10月5日
農林水産省

農林水産省は、株式会社大和(本社:福岡県福津市西福間二丁目136号。法人番号8290001037583。以下「大和」という。)が、自社の販売店舗において、輸入された調理冷凍食品及び水産加工品を小分け包装した6商品に、原産国名「中国」及び「ベトナム」を表示せず販売していたことを確認しました。

このため、本日、大和に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

中国四国農政局及び九州農政局が、平成30年5月から9月までの間、大和に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、大和が、自社の販売店舗において、輸入された調理冷凍食品及び水産加工品を小分け包装した5商品(商品名「白身魚フライ」、「あじフライ」、「さきいか」、「樺太ししゃも丸干」及び「白身フライ」)について、原産国名「中国」を表示せず、水産加工品1商品(商品名「えいひれみりん」)について、原産国名「ベトナム」を表示せず販売し続け、少なくとも平成29年1月7日から平成30年6月7日までの間に、合計11,402パック(2,018kg)を一般消費者に販売したことを確認しました。(別紙参照)

2.措置

大和が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原産国名」の項の規定に違反するものです。(別紙参照)

このため、農林水産省は、大和に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。

(2) 販売していた食品について、食品表示基準の規定における表示事項が表示されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、貴社が販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成30年11月5日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

(参考)

本件について、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。 

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

  

<添付資料>

別紙 不適正表示一覧表、食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 243KB)

参考 株式会社大和の概要(PDF : 172KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
食品表示・規格監視室

担当者:三上、田中
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
F A X:03-3502-0594

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader