平成30年2月6日(火)

 今朝の閣議においては,法務省案件として,裁判所職員定員法の一部を改正する法律案,人事訴訟法等の一部を改正する法律案,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。

商法改正に関する質疑について

【記者】
 今の大臣の御発言にもありました3本の法律のうち,特に商法についてお伺いします。去年,衆議院選挙との関係で一度廃案となり,本日,再度閣議決定されましたが,明治時代から一度も改正されていない条文を見直すとともに,表記も現代用語化するなどの今回の改正について,改めて意味と狙いをお聞かせください。

【大臣】
 法律案の概要ですが,明治32年(1899年)の商法制定以来の社会経済情勢の変化や,世界的な動向への対応を図るとともに,利用者に分かりやすい法制とする観点から,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正しようとするものです。今回の改正により,まず,国民生活の基盤をなす運送に関するルールが現代的・合理的なものとなり,かつ,予測可能性が高まります。例えば,運送品の滅失等による運送人の責任に関する期間制限を1年に統一することにより,企業の法的紛争への対応が長期化しなくなるなどの効果が期待されます。また,商法の全ての条文が平仮名口語体となり,利用者一般に分かりやすいものとなると期待しています。このような点で,今回の改正は,重要な意義を有するものと考えています。

(以上)