平成30年2月16日(金)

 今朝の閣議においては,法務省案件として,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条に基づき,平成29年中の通信傍受の実施状況等について国会に報告すべく,先ほど報告案が閣議決定されました。本日午後,全国会議員に報告書が配付される形で,国会に報告がなされることとなりますが,平成29年中には,13事件につき傍受を実施した結果,合計61人を逮捕しています。捜査当局においては,今後も,通信傍受を適切に活用していく方針と承知しています。
 本月21日から,外国人の上陸許可の際に旅券に貼付する証印シールについて,全国の空海港で新しいデザインのものの使用を開始します。具体的には,現在,「五三の桐」が描かれたものを使用しているところ,観光立国推進のための「おもてなし」の一環として,より日本らしく,また,外国人の方への訴求力が強い「富士山と桜」のデザインに変更します。日本を訪れる外国人の方に新しいデザインを少しでも楽しんでいただけると大変嬉しく思います。法務省としては,引き続き,観光立国の推進に寄与してまいります。

会社法改正の中間試案に関する質疑について

【記者】
 法制審議会の会社法制部会で,株主総会の際の手続を合理化するなどの内容が盛り込まれた会社法改正の中間試案が取りまとめられました。改めて,会社法改正の意義や狙いに加え,最終案の取りまとめの時期を含めたスケジュール感をお聞かせください。

【大臣】
 2月14日に法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第10回会議が開催されました。「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」が取りまとめられたところです。今回の中間試案は,平成27年5月に施行された「会社法の一部を改正する法律」の附則において定められた検討条項の趣旨に従うものであり,社会経済情勢の変化等に対応した合理的な企業統治等の規律を設けることを目的とする見直しに関するものと承知しています。具体的には,株主総会資料の電子提供制度の創設や株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備,社外取締役を置くことの義務付け等に関する見直しの案が提示されているものと承知しています。この中間試案については,今後,パブリックコメントの手続が行われる予定であり,その結果を踏まえ,引き続き,同部会において調査審議が行われると承知しています。答申や改正法案の国会提出時期は,現時点では未定ですが,法制審議会において充実した調査審議をしていただいた上で,できる限り早期の答申がなされるよう期待しています。

通信傍受の実施状況等の国会報告に関する質疑について

【記者】
 通信傍受の国会報告に関連して質問させてください。通信傍受法は2000年の施行時から捜査機関の濫用など様々な懸念が報じられてきました。捜査機関はこれまで通信傍受の適正な実施に成果を上げたと思われますでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 捜査機関が通信傍受を行うためには,裁判官が発した傍受令状が必要であり,傍受令状は,対象犯罪の高度な嫌疑があること,他の捜査手段では事案の真相解明ができないことなどの大変厳格な要件を充たす場合でない限り発付されません。そのように発付された傍受令状に基づき,通信傍受の運用開始から平成29年までの間に,133件の事件で通信傍受を実施しているところ,そのうちの119件,約89.5パーセントの事件で犯罪に関する通信を傍受することができたと承知しています。また,通信傍受を実施した133件のうち,94件,約70.7パーセントの事件で被疑者の逮捕につながっているということです。さらに,通信傍受法においては不服申立て手段が存在するところ,これまでに通信の当事者からの不服申立てが認められたものは承知しておらず,刑事裁判において通信傍受が違法であるとされた事例も存在しないものと承知しています。こうしたことから,通信傍受を実施したほとんどの事件で犯罪に関連する通信を傍受することができている上に,多くの事件で被疑者の逮捕に結びついていること,また,刑事裁判において違法とされた事例もないことなどから,捜査機関においては,適正に通信傍受を実施しており,通信傍受は捜査手法として一定の有効性があるものと認識しています。 

(以上)