平成30年3月2日(金)

 今朝の閣議においては,消費者契約法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。また,法務省案件として,主意書に対する答弁書が1件ありました。

入管法違反事犯の集中摘発の結果に関する質疑について

【記者】
 先月27日,東京入国管理局と名古屋入国管理局が実施した集中摘発の結果が公表されました。難民認定申請者による不法就労等の実態把握の一環とのことですが,摘発した341人のうち,難民認定申請者数は94人と3割弱でした。大臣はこの結果をどのように捉えていますか。

【大臣】
 近年,難民認定申請者が急増し,その中には明らかに難民条約上の難民に該当しないにもかかわらず,本邦での就労や定住を目的として濫用・誤用的な難民認定申請を行う者が相当数存在し,その対処については喫緊の課題となっているところ,こうした難民認定申請者が不法就労に従事するため潜伏している可能性が高い地域において,集中的に摘発を実施したものです。今般の摘発の結果,難民認定手続中であった者について,94人中85人に不法就労事実が認められています。そのうち80人は,退去強制手続を執った結果,摘発当日に自ら難民認定申請を取り下げた者32人を始め,既にその大半が申請を取り下げ帰国していることに鑑みれば,今回摘発された者で難民認定申請をしていた者の大半は,もともと不法就労を目的としていたものと言わざるを得ないところです。偽装滞在手段を駆使しつつ本邦での不法就労を意図する者が存在する中で,難民認定制度もその手段の一つとして利用されているところ,こうした不法就労者の積極的な摘発を通じて難民認定制度の濫用を防止し,真の難民の迅速な保護に支障が生じないように引き続き適切に対処してまりたいと考えています。

【記者】
 これは実態把握の手段の一環ということですが,ほかにどのような実態把握の手段を考えていますでしょうか。

【大臣】
 申請の時にしっかりと本来の難民認定申請について理解していただくことが非常に大事であると思っています。日本の制度や手続についての理解を十分にしていただかなければいけないので,こうした摘発の事例そのものも公表したところですが,更に周知徹底していきたいと思います。

羽生結弦選手への国民栄誉賞授与の検討に関する質疑について

【記者】
 フィギュアスケートの羽生結弦選手に国民栄誉賞を授与するという一部報道がありますが,今日の閣議で,総理から国民栄誉賞授与の検討に関する指示はありましたでしょうか。

【大臣】
 閣議の内容については,専ら官房長官の所掌ですので,私から内容について報告する立場にはないことを御了解いただきたいと思います。

(以上)