平成30年3月16日(金)

 本日の閣議においては,刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び刑事訴訟法第350条の2第2項第3号の罪を定める政令が閣議決定されました。また,主意書に対する答弁書が4件ありました。続いて私から2件御報告します。まず,本日閣議決定された政令は,平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律のうち,被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大,いわゆる合意制度の導入等に関する規定について,施行期日を本年6月1日と定めるとともに,合意制度の対象となる財政経済関係犯罪を定めるものです。
 法務省としては,これらの制度が適切に運用されるよう,引き続き施行準備に努めてまいりたいと思います。
 次に技能実習制度における除染作業についてです。本年3月6日付けの報道において,技能実習生として来日したベトナム人男性が東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業に従事していた旨報道がありました。これを受け,本来の技能実習制度の趣旨からすると,除染作業を行わせることは疑問があったことから,今後の運用の在り方について入国管理局に検討を指示し,技能実習制度を共管している厚生労働省と協議した結果,技能実習生が除染作業に従事することは技能実習制度の趣旨にそぐわないことから,技能実習の内容として除染作業を一律に認めないこととしました。この点については,既に外国人技能実習機構のホームページにおいて公表されていますが,私からもこの場で改めて御報告させていただきました。
 法務省としては,技能実習制度の主務官庁として,本制度を共管する厚生労働省などとも連携しつつ,当該事案のみならず類似の事案があるのかも含めて実態の調査を行い,調査結果に応じて速やかに必要な措置を執ってまいりたいと考えています。

技能実習制度における除染作業に関する質疑について

【記者】
 除染の問題について,技能実習の内容として除染作業を一律に認めないこととしたというのは,新制度の下で一律に認めないことだと思いますが,問題があったのは旧制度の入管法に基づく実習だったと思います。旧制度での除染作業についてはどのような御見解をお持ちでしょうか。

【大臣】
 今,技能実習生としてこの日本に来ていらっしゃる方々に対して認めない判断をしました。

オウム真理教関係死刑確定者の移送に関する質疑について

【記者】
 14,15日にオウム真理教の一連の事件に関与した死刑確定者13人のうち7人が東京拘置所から別の拘置所に移送されました。これは死刑執行に向けての準備ではないかとの見方も出ていますが,改めてオウム事件の死刑確定者についての死刑執行に向けての検討状況を教えてください。

【大臣】
 個々の死刑執行の判断に関わる事項についてはお答えを差し控えさせていただきます。

(以上)