平成30年11月6日
農林水産省


農林水産省は、株式会社万城食品(静岡県三島市八反畑103番地の1。法人番号3080101006084。以下「万城食品」という。)が、香辛料について、使用した原材料の一部を表示せず、一般消費者向け商品として販売したことを確認しました。
このため、本日、万城食品に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について指示を行いました。

1.経過

関東農政局が、平成30年6月から10月までの間、万城食品に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、万城食品が、香辛料(商品名「鮮鮮生わさび43g」)について、原材料としてコーンフラワーを使用していたにもかかわらず、原材料名にコーンフラワーを表示せず、少なくとも平成23年4月1日から平成30年7月31日までの間に、1,141,500本を一般消費者向け商品として販売したことを確認しました。

2.措置

万城食品が行った上記1の行為は、食品表示法附則第6条による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の13第1項の規定に基づき定められた加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)第4条第1項第2号及び食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項の表の「原材料名」の項の規定に違反するものです。(別紙参照)

このため、農林水産省は、万城食品に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準に規定する遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、貴社が販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成30年12月6日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

 

(参考)
本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

〈添付資料〉
別紙:食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(改正前)(抜粋)、加工食品品質表示基準(抜粋)(PDF : 223KB)
参考:株式会社万城食品の概要(PDF : 105KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課食品表示・規格監視室

担当者:三上、田中、森
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
FAX番号:03-3502-0594

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