平成30年10月17日
 法務省民事局では,一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき,民事基本法の法律案等の立案事務を担当する任期付職員として弁護士の採用を予定しています。
 募集要領は次のとおりです。

○ 募集要領
 1 募集人員 1名                                     
   担当分野 会社法
     
 2 採用形態 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき,常勤の国家公務員として採用
          ※国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。

 3 給   与 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき支給
          ※出張する際には出張旅費が支給されます。

 4 勤  務  地  法務省民事局(東京都千代田区霞が関1-1-1)

 5 雇用期間 採用時期については応相談
          平成31年1月から平成31年3月まで(ただし,状況によっては更に延長の可能性あり)
 
 6 勤務時間 原則として9時30分から18時15分まで
          (週5日,土日祝日を除く)

 7 担当事務
   法務省民事局では,会社法に関する様々な検討作業等を進めています。
   平成26年通常国会において「会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)」等が成立し,平成27年5
  月から施行されていますが,同法の附則第25条では,「政府は,この法律の施行後2年を経過した場合において,
 
 社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し,企業統治に係る制度の在り方について検討を
  加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずる
  ものとする。」とされています。これに対応するため,民間団体で行なわれていた研究会に参加するなどして,会社法
  制の見直しについて検討してきましたが,平成29年2月に開催された法制審議会総会において会社法制の見直し
  について諮問がされたため,法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会において本格的な検討が開始され,本年
  2月14日に中間試案が取りまとめられ,要綱案の取りまとめに向けて検討が行われているところです。
   そこで,任期付職員には,会社法及び上記の改正の趣旨等を踏まえた上で,必要な検討を行っていただくととも
  に,関係法令の改正作業等を担当していただくことになります。
   したがって,会社法制の実務に関する専門的な知識・経験を有し(弁護士として会社法制に関する実務経験がおお
  むね5年以上),かつ,法律案等の立案を行うための法的・論理的な思考能力に秀でている方の採用を希望します。
   なお,語学力については,必須の条件ではありませんが,諸外国の法制との比較検討も重要な業務の一つである
  ことから,語学力に優れていることは有利に斟酌します。

○ 応募方法等
 1 応募方法
   平成30年11月19日(月)までに法務省民事局総務課庶務係に履歴書及び業績目録を提出してください。
   履歴書には,通常の記載事項に加えて,「本人希望記入欄」等に,勤務開始可能時期及び勤務可能年数を記載し
  てください。
     なお,業績目録には,主要発表論文及び主要関与案件を記載してください。

  今後の日程
    平成30年11月19日(月) 応募(履歴書提出)締切
          11月下旬ころ  書類選考,面接(面接日時等については,電話連絡)

  2 問い合わせ先
       法務省民事局総務課庶務係(担当  本坂)
        〒100-8977 千代田区霞が関1-1-1
        TEL 03-3592-6855