平成30年6月19日(火)

 今朝の閣議では,法務省案件はありませんでした。

外国人受入れの方針決定に関する質疑について

【記者】
 15日に外国人材受入れ拡大を含む骨太の方針が決定されました。改めて大臣の受け止めと今後その法改正,制度の整備についてどのように取り組まれるかお聞かせください。

【大臣】
 今回の骨太の方針に新たな外国人材の受入れのための在留資格の創設等が盛り込まれました。これを受け,入管法の改正を含む新たな受入れ制度について速やかに検討を進めるよう改めて事務方に指示したところです。
 今後,真に必要な分野に着目した外国人材を受け入れるための方策,外国人材に対する様々な行政サービス等の支援及び管理を行うための体制整備等をより具体的に検討することになると考えています。
 更に,骨太の方針では,法務省が外国人の受入れ環境の整備についての総合調整機能を持ち司令塔的役割を担うことについても盛り込まれたところです。
 今後,関係省庁,地方自治体等との連携を強化しつつ,より一層の増加が見込まれる在留外国人が,雇用や生活レベルで支障が生じないよう多言語での生活相談の対応等の充実を始めとする生活環境の整備を推進してまいりたいと考えています。
 法務省としては,人手不足の改善に加え,外国人との共生社会の実現を目指し,引き続き関係省庁等とともに新たな受入れ制度の構築を早急に進めてまいりたいと考えています。

【記者】
 総理は,経済財政諮問会議で移民政策はとらないとおっしゃっていますが,今回の方針決定が移民政策に繋がるのではないかという懸念の声もあります。法務省として,今後,外国の人が来ることにより治安への不安を持つ方もいるかもしれませんが,それに関して,どのように対応していきたいとお考えですか。

【大臣】
 今回,移民政策はとらないという大原則の下で,外国人の受入れについて新たな在留資格を創設するということが,骨太の方針に盛り込まれた状況です。少子高齢社会の中,今,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も開かれる折から,様々な分野で人手不足も大変深刻になっています。
 これまでも外国人の受入れについては,それぞれ在留資格を設けて,適切に運用してきたところですが,そうした外国人の受入れのニーズが根強いということで,新たな在留資格について検討を指示され,それについての一定の結論を出したという状況です。
 当然のことながら,外国人の方々が日本に入ってくるということになると,それぞれの地域社会で生活をすることになります。それはこれまでも同じですが,受け入れる外国人に対し,生活上の様々な行政サービス等を提供する必要があるのと,また,受入れ基準の中には,日本語能力の条件も設定されており,職業技能と同時に日本語能力も必要になります。これらについても,それぞれの受入企業,あるいは受入組織で十分な対策をとっていただきたいと思いますが,同時に,そのことについて社会全体として支援をしていくというフレームワークも重要であると考えており,雇用や生活レベルの支障が生じないように,共生社会を作っていく必要があると考えます。こうした大きな方向性を実現し,先に述べたような地域社会における生活面や日本語能力面での問題が生じて様々なトラブルが発生する可能性をできるだけ少なくするためには,生活環境の整備についても,充実していく必要がある考えています。
 これから詳細を詰めて,必要な法制度の整備を行うということになろうかと思いますが,これに向けて様々な意見をいただきながら,適正な運用が図ることができるようにしてまいりたいと考えています。

【記者】
 メインになるのは入国管理局になっていくと思いますが,今後,多くの外国人の受入れを行うことが予想される中で,今の入国管理局の体制というのは十分であるとお考えですか。

【大臣】
 今まで入国管理局は,外国人の受入れを最先端で担うという立場で仕事をしてまいりましたので,その責任は非常に大きいものと考えており,また,これからの期待という意味でも,入国管理局に寄せる期待も大変大きいと考えています。
 しかし,様々な施策をまとめ,総合的に実施していくためには,入国管理局だけがそれに対して取り組むだけでは十分ではないと考えており,法務省の中の他局との関係はもちろん,様々な行政サービスにおいては,他省庁,取り分け厚生労働省,さらには各地域社会で働いているという意味では,総務省,地方自治体との関係も重要です。各機関と連携し,司令塔的な役割を果たすことができるよう,体制の整備を含め,適切に対応してまいりたいと思っています。

公証人法施行規則改正案に関するパブリックコメント実施に関する質疑について

【記者】
 本日,法人の実質的支配者を把握する等のための公証人法施行規則改正案について,パブリックコメントを開始したことについて,大臣の御所感をお聞かせください。

【大臣】
 今回の公証人法施行規則改正案は,法人の実質的支配者を把握することにより,法人の透明性を高めることが国内外においてより一層求められていることなどを踏まえ,公証人が,株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の定款を認証する際に,これらの法人の実質的支配者となるべき者について申告を受ける等の措置を講ずるため,公証人法施行規則について,所要の改正を行うものです。
 この改正により,株式会社の犯罪使用の防止や,平成31年から平成32年にかけて予定されているFATF(ファトフ)の第四次対日相互審査における評価向上が期待されるところであり,パブリックコメントの結果も踏まえ,本年中の施行を目指して取り組んでまいりたいと思います。

大阪地震に関する質疑について

【記者】
 昨日,大阪で大きな地震があったと思いますが,それに伴う法務省の被害や,対応策等があれば教えてください。

【大臣】
 6月18日の朝,大阪府北部を震源とする地震が発生いたしました。4名の方が亡くなられ,また,多くの方々が被災されているということであり,心からお悔やみと御見舞いを申し上げたいと思います。
 法務省としても,総理の指示に従い,情報収集を行っています。また,被災者の皆様のお力になれるよう最大限努めてまいりたいと思っています。
 被災状況ですが,法務省所属機関においては,建物等に若干の被害が発生し,収容施設において数名の被収容者が負傷したということですが,業務継続に支障は生じていないとの報告を受けています。

民法(相続関係)改正の意義に関する質疑について

【記者】
 衆議院の本会議で,相続に関する民法改正案が通過の見込みとなっています。改めて法案の意義を教えていただけますか。

【大臣】
 民法の改正については,衆議院の本会議を通過すべく,今,最後の段階に至っているところです。少子高齢化時代を迎え,相続の件数も大変増えています。また家族の在り方についても大きな変化があり,それに伴って相続を巡る様々なトラブルや紛争も起きる可能性が高いということもあります。その意味で,この相続の改正も大変大きな注目をしていただいていると思っています。
 特に,社会の少子高齢化が進展し,相続開始時における配偶者の年齢も高い状況になってきており,その保護の必要性については大きなニーズがあります。残された配偶者の生活に配慮するという観点も含め,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
 また同時に,遺言制度の利用促進を図るため,さらに相続を巡る紛争の回避という意味も込め,自筆証書遺言の方式について,添付資料については自筆である必要をなくすことで,簡素化が図られているところです。多岐にわたる改正項目があり,これから活用していただくべく様々な御指摘を法務委員会でしていただきましたので,是非とも本会議であげていただき,参議院の方で十分な審議をしていただきたいと思っています。

(以上)