平成30年8月3日(金)

 今朝の閣議では,法務省案件はありませんでした。
 私から2件報告があります。先月,死刑を執行した麻原彰晃こと松本智津夫ら13名に関するものを始めとした一連のオウム真理教関連事件について,それらの刑事裁判記録や死刑執行に関する行政文書を総体として将来に受け継ぐために,刑事裁判記録の法定の保管期間が満了した後も「刑事参考記録」として期限を定めず保存するとともに,死刑執行に関する行政文書も,同様に期限を定めず保存するよう指示しました。
 このような指示をするに至った理由について御説明します。
 死刑執行の際にも申し上げたところですが,松本を始めとしたオウム真理教による一連の事件は,長期間にわたって,組織的・計画的に殺人等の多数の犯罪が繰り返されたばかりでなく,教団が武装化を進める中で,化学兵器であるサリンやVX,小銃等の製造に及び,サリンやVXを用いた殺人等や,さらには一般市民を対象とした無差別テロにまで及んだものであって,極めて凶悪・重大なものであり,数多くの尊い命が奪われ,多くの方々が傷害を負わされ,我が国のみならず,諸外国の人々をも極度の恐怖に陥れたものでした。
 過去に例を見ない事件であったとともに,今後二度と起きてはならない事件であるといえます。
 このように前例を見ない重大な事件であることからすれば,一連のオウム真理教関連事件の刑事裁判記録や死刑執行に関する行政文書は,犯罪に関する調査研究の重要な参考資料となり得るものであると考えています。
そこで,これらの刑事裁判記録等が廃棄されてしまうことを避け,確実に保存して,将来の世代に受け継いでいくことも,私の重要な責務であると考え,今回の指示を行ったものです。
 2点目でありますが,8月5日,群馬県高崎市において,法務省として11回目となる,「車座ふるさとトーク」を実施することとなりました。
 今回は,「心のバリアフリーの推進~違いを理解し,互いに認め合うユニバーサル社会の実現を目指して~」をテーマとして,葉梨法務副大臣が,障がいのある方への理解を進めるために様々な立場で関わっておられる方々と,率直な意見交換を行いたいと考えています。
 今回の開催地である群馬県は,障がいのある方に対する理解を進めるための取組を積極的に推進されており,当日も「元気県ぐんまの障害者スポーツフェスタ2018」の開催が予定されていることから,その機会に合わせ,車座ふるさとトークを実施するものです。この機会に,御参加の皆様から多様な意見を頂戴し,「誰一人取り残さない」共生社会の実現に向けた取組に活かしていくことができればと考えています。

法務大臣再任1年の所感と今後の抱負に関する質疑について

【記者】
 大臣が法務大臣に再任されてから1年が経過しました。この1年間,成年年齢の引下げといった重要法案の成立や,オウム真理教関連事件の死刑執行など,報道としても大きなニュースとなるものが多かったと思いますが,この1年の御所感と今後の抱負を改めてお聞かせください。

【大臣】
 昨年8月3日,二度目の法務大臣を拝命し,早いものであっという間の1年でした。執務に当たっては,故大平正芳元総理が好まれた「着々寸進洋々万里」という言葉を心に刻み,法務大臣の重責を担ってきたところです。
 今通常国会においては,法務省の関連法案として,6件の法案を提出しました。20歳から18歳への成年年齢の引下げ等を内容とする民法改正や,配偶者居住権の新設等の相続法分野においての民法等の改正など,重要な民事法の改正に力を尽くし,長時間にわたり丁寧な御審議を頂くことができた結果として,提出した6件の法案全てを成立させていただきました。
 この1年を振り返ると,法務行政における様々な課題が浮き彫りとなった1年でした。
 社会の治安情勢に目を向けると,児童虐待等により,幼い命が失われる痛ましい事件が繰り返されています。子供のSOSの声にしっかりと応えることは,法務省だけでなく,政府全体の喫緊の課題である考えています。
 また,人権擁護の観点からも,無戸籍者問題を始めとして,子供の視点に立った家族の在り方に関する問題に対し,真剣に取り組んでいかなければならないと考えています。
 また,再犯防止への取組についても,今年は「再犯防止推進元年」であり,昨年の暮れに策定された再犯防止推進計画に基づき,関係省庁や地方公共団体との連携をしっかりと図りながら,強力に推進しているところです。
 本年4月には,松山刑務所大井造船作業場において逃走事件を発生させ,地域住民の皆様を始め多くの皆様に御不安や御迷惑をおかけしました。
 その後,現地を訪問し,開放的処遇施設の運営は地域住民の皆様の御理解と御協力なくしては成り立たないことを痛感するとともに,開放的処遇施設における処遇の在り方について,多くの気付きを得たところです。開放的処遇施設については,本年1月には広島刑務所尾道刑務支所の有井構外泊込作業場を調査しました。また先日は,市原刑務所も調査して,現場のニーズや地域との協力の在り方について様々な気付きを得たところです。今月中に,残る1つの開放的処遇施設である網走刑務所二見ヶ岡農場も調査する予定です。
 今後の再犯防止の取組に当たっては,このように,現場のニーズやそれぞれの地域の実情をしっかりと踏まえた上で,再犯防止のための施策についてもしっかり考えていきたいと思います。
 また,最近では,新たな外国人材の受入れに関連し,外国人との共生社会の実現が政権の重要課題として浮上しており,関係省庁と連携して準備を進めるとともに,現在,早期の法案策定に全力で取り組んでいるところです。
 さらに,力を入れて取り組んできた「司法外交」についても,国際仲裁の活性化に向けた取組や,また,2020年開催予定の第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)に向けた準備等,更に加速化して進めてまいりたいと考えています。
 その他,山積する諸問題に対し,この1年の取組を踏まえ,これまで以上に省内の連携を緊密にし,オール法務省として,スピード感をもって着実に取り組んでまいりたいと考えています。
 

オウム真理教関連事件刑事裁判記録等の刑事参考記録指定に関する質疑について

【記者】
 先ほど大臣からオウムの事件に関して,刑事参考記録にするというお話がありましたが,刑事参考記録が何かというのは非公開だったと思います。今回,これまでの取扱いと異なっていて公開されるとのことですが,その意義についてお願いします。

【大臣】
 冒頭御報告しましたが,今回の一連のオウム真理教関連事件は,前例を見ない重大な事件であり,その刑事裁判記録等は,今後二度とこのような事件が起きないようにするための調査研究の重要な参考資料ともなり得ることから,その刑事裁判記録等を将来の世代に確実に受け継いでいくことが重要であると考えています。
 その場合,一連のオウム真理教関連事件の全体像を理解することができる記録を受け継ぐためには,オウム真理教関係者が行った様々な犯罪に係る刑事裁判記録等を総体として保存していく必要があると考えています。
 しかしながら,これらのオウム真理教関連事件の中には,法定刑としては軽いものもあることなどから,一般的な刑事裁判記録の保管・保存のルールに従うと,廃棄される刑事裁判記録が出てくる可能性があります。
 また,死刑執行に関する行政文書についても,保存期間が定められており,保存期間満了後には廃棄される可能性があるということです。
 そこで,これらの刑事裁判記録等を確実に保存して,将来の世代に受け継いでいくために,今回,指示したものです。
 現在,法務省に設置した公文書管理・電子決裁推進に関するプロジェクトチームが動いており,今回の刑事参考記録を含む刑事裁判記録の保存の在り方等の様々な事柄について検討しているところですので,その中でただ今御質問の件についても検討してまいりたいと考えています。

【記者】
 大臣の指示により「刑事参考記録」として指定されることになる事件は,何件・何名分あるのでしょうか。

【大臣】
 オウム真理教関連事件の刑事裁判記録ですが,現時点において,法務省が把握しているもので,約190名分です。事件件数については,会見後に事務方から説明させます。

【記者】
 調査研究目的ということであれば,国立公文書館に移管する方が良いのではないかという意見もあると思いますが,これについての御意見をお聞かせください。

【大臣】
 刑事裁判記録については,刑事裁判記録の訴訟終結後の適正な管理を図るために規定された刑事確定訴訟記録法等の関連法令に基づいて適切な保管,閲覧を継続するということが重要であると考えています。
 一連のオウム真理教関連事件については,先ほど説明したとおり,歴史に残る重大な事件であると考えており,その刑事裁判記録や死刑執行に関する行政文書については,いずれは,国立公文書館へ移管されることを期待したいと考えています。
 現在,法務省に設置した公文書管理・電子決裁推進に関するプロジェクトチームにおいて,刑事参考記録を含む刑事裁判記録の保管の在り方等につきいて検討している状況です。その中でも検討していきたいと考えています。

【記者】
 報道目的や学術研究目的による刑事裁判記録の閲覧については,閲覧がほとんど認められていないのではないかという指摘もありますが,今回の指示によって,一連のオウムの事件については,報道目的や学術研究目的と認められる場合は,保管担当検察官が閲覧を制限せず,広く認められるという理解でよろしいでしょうか。

【大臣】
 今回の一連のオウム真理教関連事件については,調査研究の重要な参考資料ともなり得るものであり,刑事裁判記録等が保存期間満了後廃棄されてしまうことを避け,確実に保存して,将来の世代に受け継いでいくため,指示を行ったものですが,今後も,これらの閲覧請求については,刑事確定訴訟記録法等の関係法令に基づき,検察官において,適切に対応するものと承知しています。

【記者】
 今後,他の重大事件についても,あらかじめこのような形で「刑事参考記録」として指定することもあり得るという理解でよろしいでしょうか。

【大臣】
 今回は,一連のオウム真理教関連事件の重要性等に鑑み,保存を継続することとしたものですが,他の事件についても,記録の適切な保存という観点から適切に対応してまいりたいと考えています。

【記者】
 一連のオウムの関連についてなのですが,どうして起きたのか,そして同じような事件が起こらないようにするためにどのようにすべきかを明らかにすべきだという声が高まっていると思います。法務省には法務総合研究所という機関がありますが,法務総合研究所においても調査研究をすべきではないかと思うのですが。

【大臣】
 法務総合研究所は,犯罪に関する様々な調査研究を行っている研究所です。今回保存を指示した刑事裁判記録等についても,そのような調査研究において活用されることとなるものと考えています。

【記者】
 「刑事参考記録」と指定されている事件のリストは明らかにされていないと思うのですが,今後それを明らかにする考えはありますか。

【大臣】
 現在,法務省に設置した公文書管理・電子決裁推進に関するプロジェクトチームにおいて,刑事参考記録を含む刑事裁判記録の保管の在り方等について検討しているところです。その中で検討していくこととしたいと思っています。
 一般的なところで申しますと,どのような事件が刑事参考記録として保存されているかということについて,これを明らかにすることについては,被告人その他の関係人の名誉,プライバシー保護の観点を十分考慮する必要があります。その意味では,大変慎重な検討が必要であると認識しています。

【記者】
 大臣はかつて初代公文書管理担当大臣をお務めになりましたが,その経験者として,適正な公文書管理の在り方の観点から,改めて今回の指示に対する問題意識を改めてお聞かせください。

【大臣】
 私は初代公文書管理担当大臣を拝命し,公文書管理法の法律制定においても様々な角度から議論をし,そして,この法律の制定につなぐための努力をしてきた者の一人です。私自身の経験と問題意識を踏まえ,今回の一連のオウム真理教関連事件については,過去に例を見ない事件であったとともに,今後二度と起きてはならない事件であり,その刑事裁判記録等は今後の調査研究の重要な参考資料となり得るものであって,これが保存期間満了後廃棄されてしまうことを避けるために,確実に保存して,将来に受け継いでいくということも,私の重要な責務であると考え,今回の指示を行ったものです。そのようなことから今回の指示についてはしっかりと取り組んでまいりたいと思いますし,また,PTの議論についてもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
 

(以上)