平成30年9月18日(火)

 今朝の閣議では,法務省案件はありませんでした。

濫用・誤用的な難民認定申請に関する質疑について

【記者】
 以前から指摘されていることですが,濫用的な難民認定申請が散見される中で,改めて大臣の現状認識と法務省の具体的な対応についてお聞かせください。

【大臣】
 近年の就労等を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請の急増により,真の難民の迅速な保護に支障が生じている事態を改善するため,法務省では,難民認定制度の運用の更なる見直しを行い,本年1月15日から,濫用・誤用的な申請者には,在留を認めない措置や就労を認めない措置を執るなど,これまでよりも厳格な対応を行っているところです。
 この運用の更なる見直しの効果を上げるためには,的確な実施はもちろんのこと,周知を図ることが重要であると考えています。
 そのため,例えば,法務省のホームページにおいて,多言語で周知したり,また,難民認定申請者の多い国の在京大使館に対し,運用の更なる見直しの趣旨や内容等を説明し,自国民への周知を要請するなどしてきました。これを受け,各国大使館では,ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などを活用して,自国民への周知を行っているものと承知をしています。
 このような取組の結果,平成30年上半期の難民認定申請者数は5,586人であり,前年同期に比べて,約35パーセント,人数にして2,975人減少しました。上半期としては,平成22年以来8年振りの減少となるなど,これまでのところ,濫用・誤用的な申請の抑制に一定程度の効果をあげているものと考えています。
 法務省としては,引き続き運用の更なる見直しの的確な実施や周知に努め,濫用・誤用的な申請を抑制し,真に庇護を必要とする者への迅速な保護に努めてまいりたいと考えています。

(以上)