2018年11月27日

第196回通常国会において成立した「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、本日、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針の改定について閣議決定されました。

1.背景

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第3条に基づく基本方針においても、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に新たに措置される事項を位置付ける必要があるため、本日、基本方針の改定について閣議決定されました。

2.基本方針の概要

本基本方針の主要な措置事項は以下のとおりです。

(1)事業者が一体的に又は連携して行う省エネ取組の位置付け

  • 「連携省エネルギー計画の認定制度」及び「認定管理統括事業者制度」が新設されたことに伴い、複数の事業者が一体的に又は連携して行う省エネの取組を通じたエネルギー消費原単位の改善を図ることを定めます。

(2)貨物の荷主の取組と準荷主の取組の位置付け

  • 省エネに取り組むべき貨物の「荷主」の範囲について、貨物の所有権を問わず、契約などで輸送の方法等を決定する事業者等を追加したことに伴い、荷主が講ずべき省エネの取組を定める。また、貨物の荷受側の事業者を新たに「準荷主」と位置づけることから、貨物の受取を行う日時及び場所について適切に指示すること等、準荷主が講ずべき省エネの取組を定めます。

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担当

資源エネルギー庁 省エネルギー課長 吉田
担当者:吉川、菅谷
電話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)