農林水産省
韓国当局との間で進めていた食用生鮮家きん卵の輸出のための協議が終了し、我が国と韓国の間で合意された輸出証明書が添付された食用生鮮家きん卵について、同国向けに輸出が可能となりました。
1.概要
農林水産省は、厚生労働省と連携し、韓国当局との間で、食用生鮮家きん卵の輸出解禁のための協議を進めてきました。
今般、当局間の協議が終了し、我が国から韓国への食用生鮮家きん卵の輸出が認められることとなりました。
また、農林水産省及び厚生労働省は、韓国の求める輸出条件等を定めた「対韓国輸出殻付き家きん卵の取扱要綱(平成30年11月27日付30消安第1208号、生食発1127第1号)」を定め、自治体に通知したところです。
このため、本日より、動物検疫所において輸出に必要な輸出証明書の発行を開始しました。
<主な輸出条件>
・日本で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生がないこと。
・生産農場で、輸出前60日間ニューカッスル病の発生がないこと。
・農林水産省に登録された農場で生産された卵であること。
・輸出卵はサルモネラ・エンテリティディス陰性であること。
・厚生労働省を通じ、韓国当局により登録された卵選別包装施設(HACCPの実施等)で処理された卵であること。
<これまでの経緯>
2016年5月 「農林水産業の輸出力強化戦略」において韓国向け卵が重点品目に指定
2016年11月~2017年3月 日本においてHPAI発生
2018年1月 日本においてHPAI発生
2018年5月 日本においてHPAI清浄化。韓国は日本を食用卵の輸入可能地域に指定
2018年11月 輸出条件(輸出証明書様式)の合意
<食用生鮮卵の輸出実績>
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
輸出量 (トン) |
輸出額 (百万円) |
輸出量 (トン) |
輸出額 (百万円) |
輸出量 (トン) |
輸出額 (百万円) |
|
合計 | 2,313 | 611 | 3,242 | 847 | 3,891 | 1,024 |
香港 | 2,313 | 611 | 3,223 | 839 | 3,889 | 1,022 |
シンガポール | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
台湾 | – | – | 17 | 7 | – | – |
出典:財務省「貿易統計」
2.参考
動物検疫所ホームページ
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/other/taihongkong/index.html(外部リンク)
韓国における日本産食品の輸入規制状況
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/korea_shoumei.html
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:沖田、小坪
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX番号:03-3502-3385