2018年11月27日

第196回通常国会において成立した「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」を施行するため、本日、関係政令が閣議決定されました。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日は平成30年12月1日となります。

1.背景

平成27年に策定した長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)で掲げる省エネ見通しの実現に向けて、企業連携による省エネの評価や貨物の「荷主」の定義見直しと「準荷主」の位置づけ等の所要の措置を講ずることとする「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」が第196回通常国会において成立しました。

同法において規定された政令委任事項、同法の施行期日等を定めるため、本日、関連する政令が閣議決定されました。

2.政令の概要

本政令の主要な措置事項は以下のとおりです。

(1)エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成30年12月1日とします。

(2)エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日を平成32年4月1日とします。

(3)エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  • これまで経済産業大臣が行っていたエネルギー管理士免状に関する事務が政令めに従って指定試験機関へ委託することができることとされたことに伴い、委託の方法や委託することのできない事務等を定めます。
  • 「認定管理統括貨客輸送事業者」の認定基準(輸送能力の合計及び基準)について定めます。

関連資料

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担当

資源エネルギー庁 省エネルギー課長 吉田
担当者:吉川、菅谷
電話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)