○ 都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条に基づき、毎年、障害者である職員の任免に関する状況を、障害者任免状況通報書により厚生労働大臣に対して通報しなければならないこととされています。
○ この通報に基づいて集計された、平成29年6月1日現在の障害者である職員の任免に関する状況については、民間企業における障害者の雇用の状況と併せ、「平成29年 障害者雇用状況の集計結果」として、平成29年12月12日に公表していたところです。この度、都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会において、通報内容の再点検を行い、各機関から改めて数値が通報されたことから、これを公表します。