厚生労働省では、平成30年7月豪雨の発生に伴い、下記(1)の対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を11月27日と決定しました。
 ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。
 労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
 
(1)適用対象地域

  岡 山 県  岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
  広 島 県  広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、
 安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
  山 口 県  岩国市周東町
  愛 媛 県  宇和島市、大洲市、西予市

  ※ 岡山県倉敷市真備町の申告・納期限については、別途決定します。
 
(2)延長後の申告・納期限
   平成30年11月27日(火)
 
(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
   平成30年7月5日から同年11月26日までに申告・納期限が来る労働保険料・特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金